行政書士とは

query_builder 2020/11/16
ブログ
行政書士山本貴史事務所

行政書士の業務

行政書士とは行政書士法に基づく国家資格であり他人の依頼を受けて官公署に提出する許認可等の書類の作成や手続きの代理、遺言書の作成や相続問題、事実証明及び契約書の作成など国民の生活に密着した幅広い法務サービスを提供しております。

※他の法律で制限されているものについては、業務を行えません。

業務の範囲

業務内容は大きく分けて「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の三つに分類されます。
「官公署に提出する書類」とは役所や市区町村役場はもちろん警察署、入国管理局、税務署、法務局など幅広い行政機関に提出する書類を作成します。具体例としては建設業許可、飲食店営業許可などの許可申請から文化庁への著作権登録申請や警察署への告訴状なども含まれます
「権利義務に関する書類」とは自分自身や自分を取り巻く環境に対して権利の発生や変更、消滅などの変化を生じさせる意思表示を内容とする書類のことをいいます。一般的な契約書から遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書など。
「事実証明に関する書類」とは難しい言い方をすれば社会生活に関わる「交渉を有する事項を証明するに足りる文章」をいいます。例としては実地調査に基ずく各種図面類、定款、議事録、会計帳簿、申述書、内容証明郵便や著作権存在事実証明なども含まれます。

注意点…独占業務と非独占業務

ではこれらに関する分野はすべて行政書士に依頼できるのかというとそうではありません。
まず行政書士は紛争に介入することはできません。たとえば相続に関する分野でも遺産分割調停の代理人になることはできませんし遺産分割の争いに関する相談もうけることはできません。こういった分野は弁護士の範囲になるからです。
また相続業務において不動産や土地などの登記業務は司法書士の分野になります。
このように線引きされた業務範囲がある中、他士業でも行える業務もあります。
したがって一般の方には分かりにくいそれぞれの士業が行える業務範囲とういうのがあり重なっている部分については競合がるのが事実です。

行政書士に依頼するメリットとデメリット

行政書士会のホームページにもあるように「あなたの街の身近な法律家」と掲げているようにまずは法律相談の入り口のようにお考えください。とはいっても訴訟で代理人になることはできませんし、相手方と直接交渉することはできません。(依頼人の明確な内容に伴う書類作成の相談は行うことができます。)
ではできることに制限がある行政書士に依頼するメリットとはなんでしょうか?
一つは行政書士の業務は紛争の事前予防としての役割があります。例えば内容証明郵便を出すことによって相手方にプレッシャーを与え、結果紛争に発展させないようにする。
遺言書の作成であれば用意することによってご自身がなくなったあとの親族の紛争を予防するといった感じです。
二つ目は費用です。直接、紛争に介入できない分費用は弁護士にくらべると安いです。
もちろん、それぞれの事務所で設定されている金額に差はありますので一概には言えませんが例えば法律相談に制限のない弁護士なら一時間に1~3万の相談料がかかるところを制限があるため行政書士なら3千~1万くらいです。
できることに制限があるからこそ、その分野での専門となり費用が抑えられます。逆に相談したい分野がある程度特定されていなければ行政書士に依頼するメリットは少ないでしょう。
ではデメリットとはなんでしょうか?
上にも挙げた通りできることに制限があるということです。つまり結果的に紛争に発展した場合、引き続き行政書士が業務を行うことはできません。紛争に発展してしまった場合はその後の業務を弁護士に依頼してもらうことになります。ご自身で信頼している弁護士がいるならそちらでも構いませんし大抵は行政書士は他士業とも業務連携をとっていますのでご紹介することもできます。(当事務所では紹介にあたって紹介料などは設けていません。)
つまり内容によっては一括して業務を引き受けることができない事案もあるということで依頼される段階で紛争に発展する可能性がある場合には最初から弁護士に依頼される方が最善かもしれません。

最後に

行政書士のできる業務は頑張ればご自身でできることがほとんどです。ですが専門的知識がなく勉強する時間もない…極端に言えば人のめんどくさいと感じる事を代わって行うことでその人の不安の解消や労力を助けるのが行政書士の業務です。
あまり一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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