車庫証明(ガレージ証明)に必要な書類とは? 京都

query_builder 2024/04/12
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 車庫証明という名称は多くの方が聞いたことがあるかもしれませんが、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。ですが、一般的には車庫証明という名称が広がっており、書類を交付してもらえる警察署でも車庫証明で通りますので、当サイトでも車庫証明と呼称させていただきます。この車庫証明ですが名前の通り、自動車がどこに保管されているかを証明する書類で、これがなければ原則、自動車を新たに登録したり名義変更することはできません。通常は、新車で購入した場合などは、業者が手続きをしていることが多いので、ご自身でされたことがある方は少ないと思いますが、中古で購入された場合や、引っ越し、または相続による名義変更など、新車で取得した後でもその後の事情で手続きが必要になってくる場合がございます。意外としられていない自動車保管場所証明書ですが、そんなに難しくない書類ですので、ご自身で書類を作成して交付してもらうことは十分可能です。しかし、交付申請から受領まで、最低2回は保管場所を管轄する警察署へ足を運ばなければなりませんので、時間の都合がつかずに自分で行けないということもあるかと思います。そのような場合は専門家に取得の代行をしてもらうことも可能です。もちろん当事務所でも可能ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。 

車庫証明の必要書類について

申請書は警察署のHPでダウンロード可能

 まず、車庫証明の発行先は、保管場所として使用したい車庫の位置を管轄する警察署(後述)になります。申請用紙は、その警察署でもらうことも可能ですが、自治体よっては申請書をダウンロードすることも可能です。京都府警察は、ホームページ上に申請書のダウンロードコーナーを設けていますので、取りに行けない場合は、ダウンロードして記入しましょう。


下記は、京都府警察署の申請書ダウンロードサイトです。

ご自身で申請される場合は、こちらを参照してください。


https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/kisei/yoshiki/index.html


【必要書類及び手数料】
1、自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
2、保管場所の所在図・配置図
3、証明手数料2,040円及び標章交付手数料510円(京都府の場合)
4、自動車保管場所使用権原疎明資料


上記のうち、所在図とは地図のことでインターネットなどから印刷したものでも可ですが、著作権等を考えるとコンビニなどで購入できるゼンリン地図等が確実です。配置図は、車庫の位置やサイズ、前面道路幅などを記載します。当然ですが、車庫に自動車がすっぽり収まっていることが必要です。
自動車保管場所使用権原疎明資料とは、車庫を適法に使用できる権限があるかどうかを証明できる書類のことで、車庫を借りているならば賃貸借契約書などが該当しますが、自分の所有しているガレージの場合も、自認書など自分で権限を持っていることを証明する必要がありますので、ご注意ください。
【申請の流れ】
申請は平日のみとなり、午前9時から午後5時までの間に、保管場所を管轄する警察署へ申請をします。

申請時に、手数料を納入するのですが、地域により現金であったり、収入印紙であったりと多少の違いがあります。京都では現在クレジットカードや電子マネーが使えます。

書類に不備がなければ、納入通知書兼領収書が発行されます。これは、車庫証明を受け取る際に必要となりますので、大切に保管していてください。

申請後4~7日程度で、車庫証明が発行されます。その日のうちに発行されるわけではないので、ご注意ください。
発行されるものは以下になります。
・自動車保管場所証明書(車庫証明)※自動車登録に必要になります。
・保管場所標章番号通知書※車検証と一緒に保管します。
・保管場所標章ステッカー※自動車のリアガラスに張るステッカーです。

記載方法について

申請書の記載方法については、各警察署のホームページに様式ダウンロードコーナーを設けていますの、そこに掲載されていますが、こちらにも掲載しておきます。


<申請書記載例>


<申請書記載要領>

<所在図・配置図記載例>

記載時の注意点として、車検証の車両の縦幅・横幅が収まるように記載する必要があります。面s根気が足りていない場合は、基本的に車庫証明は発行されません。ただし、ガレージ部分の面積は足りていなくても、はみ出してもなお敷地内であり、かつ道路にはみ出ていないのであれば、発行されますので、悩まれた時はご相談ください。


<使用権原・自己所有の場合>

※押印は不要となっています。


<使用権原・他人所有の場合>

ガレージが他人所有の場合は、この使用承諾書か賃貸借契約書が必要となります。京都の場合、マンションなどにお住いの方で、規約等に車庫証明を取得する際に、別途使用承諾書の発行に手数料が必要な場合が記載されているケースが少なからずございますので、必要な場合は管理会社などにご相談ください。



申請先の管轄エリアについて

車庫証明書の申請先は、使用の本拠を管轄する警察署となっています。下記は京都市の管轄エリアですが、単に行政区で分かれているとういうわけではなく、場所によっては細かく区分けされていますので、相談される場合は、管轄エリアをご確認してからお問い合わせください。


京都市の警察署 管轄エリア一覧
川端警察署
TEL:075-771-0110

【東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生州町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田上大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田上阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大里谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町】

下鴨警察署
TEL:075-703-0110

京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く)

上京警察署
TEL:075-465-0110
京都市上京区
東山警察署
TEL:075-525-0110
京都市東山区
中京警察署
TEL:075-823-0110
京都市中京区
下京警察署
TEL:075-352-0110
京都市下京区
伏見警察署
TEL:075-602-0110

京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く)
・八幡市のうち【八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原】

山科警察署
TEL:075-575-0110

京都市山科区・京都市伏見区のうち
【醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬、日野谷田町、日野西川頬、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向】

右京警察署
TEL:075-865-0110
京都市右京区
南警察署
TEL:075-682-0110
京都市南区
北警察署
TEL:075-493-0110
京都市北区
西京警察署
TEL:075-391-0110
京都市西京区


こちらは、京都市以外の京都府内の警察署の管轄エリアです。

こちらも、少し区分けが細かいエリアがありますので、よく確認してから相談及び申請をしてください。


京都府の警察署 管轄エリア一覧
向日町警察署
TEL:075-921-0110

向日市・長岡京市・乙訓郡・京都市伏見区のうち【久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋爪町、淀大下津町】

宇治警察署
TEL:0774-21-0110
宇治市、久世郡
城陽警察署
TEL:075-53-0110
城陽市
八幡警察署
TEL:075-981-0110

八幡市(京都府伏見警察署および京都府田辺警察署の管轄区域を除く)

田辺警察署
TEL:0774-63-0110

京田辺市・綴喜郡八幡市のうち【岩田大谷、内里大谷】

木津警察署
TEL:0774-72-0110

木津市・相楽郡

亀岡警察署
TEL:0771-24-0110
亀岡市
南丹警察署
TEL:0771-62-0110
南丹市、船井郡
綾部警察署
TEL:0773-43-0110
綾部市
福知山警察署
TEL:0773-22-0110
福知山市
舞鶴警察署
TEL:0773-75-0110
舞鶴市
宮津警察署
TEL:0772-25-0110

宮津市・与謝郡

京丹後警察署
TEL:0772-62-0110
京丹後市

軽自動車は少し違う

 普通車の場合は、車庫証明がなければ名義変更などができない制度になっているのですが、軽自動車の場合は、管轄の警察署へ保管場所を届け出る「軽自動車保管場所届出」という制度がございます。ただし、この保管場所届出は人口が少ない場合は、不要な地域も存在しますので、わからない場合は、管轄の警察署へお問い合わせください。

京都では、京都市(右京区京北地区を除く)長岡京市宇治市は軽自動車の保管場所届け出適用地域に指定されていますので、この地域を使用の本拠とする場合は、届け出が必要です。

反対に、上記以外の場所に使用の本拠がある場合は、不要です。
当事務所では、時間がなかったり、近く引っ越すが、現在お住まいが遠く申請に行けない方のために、申請の代行をしております。
ご相談は、無料でしていますので、お気軽にご質問ください。

迷ったら専門家に相談を

車庫証明は、申請そのものは難しくはないのですが、平日に警察署へ出向くことと、使用しようと考えている車庫の形が歪な場合に、面積の取り方をどうするかなど、悩ましいことがいくつかございます。

悩んだら、最寄りの警察署へ問い合わせるか、行政書士のような専門家へ一度ご相談ください。


車庫証明申請(または提出代行)

<普通車>

・京都市内:5,500円(税込)+2,550円(申請手数料)

・京都府内(50km以内):8,800円(税込)+2,550円(申請手数料)

・京都府内(50km以上):16,500円(税込)+2,550円(申請手数料)

・その他他府県:別途ご相談ください


<軽自動車>


・京都市内:5,500円(税込)+510円(申請手数料)

・京都府内(50km以内):8,800円(税込)+510円(申請手数料)

・京都府内(50km以上):16,500円(税込)+510円(申請手数料)

・その他他府県:別途ご相談ください。


※書類の作成が必要な場合は、別途2,200円(税込)を加算

ただし、軽微な修正は含まない


なお、当事務所は車庫証明のみならず、自動車の登録もお引き受けしております。名義変更などで車検証の書き換えが必要な場合は、別途5,500円+実費が必要ですが、お申し付けください。また、平日に車を陸運局へ持ち込むことが困難な場合は、出張封印という方法がございます。これは、陸運局から委託を受け、封印の払い出しを行い、指定の場所でナンバープレートを取り付けにいく作業です。指定場所は、基本的にどこでも大丈夫ですし、土日祝でも取り付け可能です。京都市内は別途11,000円(封印払出費用+出張費)でお引き受けしておりますので、必要な方はお気軽にご相談ください。


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