産廃(産業廃棄物収取運搬業)を運搬するには許可が必要? 京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良/ 対応

query_builder 2024/04/02
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産業廃棄物収集運搬業とは、他人(荷主)の依頼に応じ、事業活動から排出されるゴミ(廃棄物)を収集し、処分場まで郵送する事業を指します。反対に、自分(自社)で排出した廃棄物を自分または自社で運搬する場合は、許可が不要です。またよく間違われるのは、一般廃棄物収集運搬業ですが、こちらは事業以外で排出されたゴミ(廃棄物)を収集する事業であり家庭ごみなどが主な対象です。さらにこの一般廃棄物収集運搬業は、各自治体で許可を与える総数が決まっており、申請そのものが制限されております。詳しくは各自治体へお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業で運ぶ廃棄物の種類

産業廃棄物の品目は20種類

産業廃棄物収集運搬業として回収・運搬する品目には、燃え殻や金属くず、廃プラスチック類やがれき類など20種類に区分されており、法令により産業廃棄物を指定されています。産業廃棄物は、そのまま放置すると人体または自然界への影響が大きいため、産業廃棄物は、焼却や圧縮、溶解、脱水などの中間処理を行った後に、最終処分場で埋め立てられます。この中間処分場または最終処分場への運搬には、産業廃棄物が飛散したり流出しないように、品目ごとに適切な運搬方法が必要なため、適切な運搬方法を持った事業者に運搬させるために、産業廃棄物収集運搬業には許可制度が用いられています。


<産業廃棄物の20品目>

1、燃え殻

2、汚泥

3、廃油

4、廃酸

5、廃アルカリ

6、廃プラスチック

7、ゴムくず

8、金属くず

9、ガラスくず

10、鉱さい

11、がれき類

12、ばいじん

13、紙くず

14、木くず

15、繊維くず

16、動物性残さ

17、動物系固形不要物

18、動物のふん尿

19、動物の死体

20、法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

    ※有害汚泥のコンクリート固形物や焼却灰の溶融固形物


上記のうち、最も多く需要が多いのが、建設工事等から発生する破棄物で、がれき類廃プラスチック金属くずガラスくずゴムくず木くず紙くずなどが、建設系廃棄物と言われています。


また産業廃棄物を扱う上では、以下の事にも注意する必要があります。


<水銀廃棄物>

産業廃棄物の中には、水銀やその化合物が使われていものや含まれているもの存在します。これらには保管や処理委託、収集・運搬、再生に特別は措置が必要になります。

水銀使用には、以下のものが該当します。


・水銀使用製品産業廃棄物

  ※水銀を使用した製品で、蛍光灯や蛍光ランプ、水銀電池など


・水銀含有ばいじん等  

  ※ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さいで水銀含有量が15㎎/㎏を超えるもの

※廃酸・廃アルカリ:水銀含有量が15㎎/Lを超えるもの


<石綿含有産業廃棄物>

一時期ニュースなどでも話題となった、いわゆるアスベスト(石綿)です。これは、産業廃棄物の種類ではなく、工作物の新築や解体などで発生する廃プラスチックガラスくずがれき類汚泥の中に一定量の石綿が含まれている場合は、許可を取得する際に上記品目に石綿含有として許可をうけなければならず、運搬にあたって必要な措置を講じなければなりません。


特別管理さん産業廃棄物とは?

上記で産業廃棄物には20種類の品目があると記載しましたが、このうち爆発性、毒性、感染症など人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれのある性質をもつものを、「特別管理産業廃棄物」と定められており、必要な措置や処理の講ずる必要があります。そのため、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準が設けられております。

特別管理産業廃棄物には、以下のようなものがあります。

・PCBがしみ込んだ汚泥、木くず、繊維くずやPCBが流布またはしみ込んだ紙

・PCBが付着した陶磁器くずもしくはがれき類など


上記のような特別管理が必要な産業廃棄物については、細かい基準がありますので、詳しくは下記の環境省が公開しているサイトをご覧ください。

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/


許可を取る前に、本当に必要なのかを考える?

自分で排出したゴミの輸送には許可不要

基本的に、廃棄物については自分で出したゴミについては原則、自分で処分するよう法定されています。これは一般廃棄物であっても、産業廃棄物であっても変わることがなく、自身で処分場まで運ばない場合には、適切な許可を持った業者に委託しなければならないとされています。つまり、建設現場などで、自身で解体した産業廃棄物などを、自ら処分場へ運ぶ事については、そもそも許可が不要なのです。

自分で運ぶ場合でも、許可が欲しい

上記で、自らが出したゴミを運ぶのに許可不要とお伝えしましたが、実情として、それでも許可を取得される方がいます。当事務所においても3割近い事業者の方で、そういった方がいます。よくあるのが、「現場で出したゴミは自分で運ぶが、元受けが産業廃棄物収集運搬の許可を持った業者にしか依頼しないといわれているので、許可を取得したい」といった内容です。事業の実態を見れば、許可が不要な案件なのに、依頼元が産業廃棄物収集運搬の許可業者にしか仕事を回さないといったことが、現在でも行われています。正しい法解釈をすれば、そんな事態にはならないのですが…依頼元からすれば、どの業者に依頼するかも選択権があるため、受け手側からすれば、仕事がもらえないのは死活問題です。そのため、実際には産業廃棄物収取運搬の許可が不要な案件でも、許可を取得したいという相談があります。

実際には運ばないが、事業計画はどうする?

産業廃棄物収集運搬を事業としてされたい方は、事業計画もしっかりしているので、指して問題とはならないのですが、問題は厳密には許可が不応にもかかわらず許可を取得したい場合です。この時は、どうのようにして品目を定めたり事業計画を立てて許可を取得するべきなのでしょうか。

あまり大きい声ではお伝えしにくいのですが、この場合は、建設系産業廃棄物という品目で取得するのをオススメします。建設業から排出される廃棄物は、最も需要が多いため、仮に実際に産業廃棄物収集運搬として事業活動する場合においても、ある程度対応可能であることと、運搬設備(廃棄物を運搬するための容器など)が比較的用意しやすいため、許可を取得したいというだけであれば、この建設系廃棄物で取得されることをオススメしております。事業計画については…あくまで計画、予定なので嘘にならない程度に作成するしかありません。積極的に嘘を記載するわけにはいきませんが、可能性を模索しながら、計画を立てていきます。


迷ったときは、専門家に相談を

いかがでしたか?許可制度は、許可要件さえしっかり備えれば、基本的には許可を取得できるものなので、しっかり準備をすれば臆することなく許可取得は可能です。しかし、申請には煩雑な書類作業や補正対応など時間と労力を要します。

迷われたときは、管轄の地方運輸支局へ問い合わせるか、専門家にご相談ください。


・産業廃棄物収集運搬業許可申請(京都の場合)


申請書作成及び提出、補正対応

110,000円(税込)+81,000円(申請手数料)+実費


・産業廃棄物収集運搬業更新

55,000(税込)+73,000円(更新手数料)+実費


※特別管理は別途お問い合わせください。


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