古物商の営業許可は、どんな時に必要? 京都/大阪/滋賀/奈良/兵庫 対応可

query_builder 2024/04/08
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中古品を取り扱う事業をする際に、よく古物商の許可が必要であったり、メルカリやヤフオクなどでも販売するのに、許可が必要な場合がある等、色々耳にすることがあるかと思います。そもそも古物商の許可はどんな時に必要なのでしょうか?

ここでは、どんな時に許可が必要なのかや、許可を取得する為には、どうすれば良いのかを説明していきます。

そもそも古物商許可って何?

古物営業法について

古物営業法には、次のような記載があります。


まず第一条一項に、「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」とあります。

これを見ると、中古品は古物と分かりますが、使用されていないもの、つまりは新品であっても使用する目的で購入したものや、新品に手を加えたものも古物というカテゴリーに入ることが分かります。


次に第一条二項において、「この法律において、「古物商」とは、古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業とする者で第二条第一項の規定による許可を受けた者をいう。」とあります。


そして、第二条一項には、「古物商になろうとする者は、総理丁令(以下「命令」という。)の定めによるところにより、営業所ごとに、その取り扱おうとする古物の種類に定めて、営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在位置を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。


これが根拠となり、中古品を取り扱うためには、古物商の許可が必要と言われています。

一度の取引でも許可は必要?

これは、明確に法律に記載があるわけではありませんが、この法律を管轄する警察の解釈では、営利目的または反復継続的に業として古物を取り扱わない限りは、不要であるとしています。つまり単に、自分の使用していたものをメルカリやヤフオクで販売する行為や、買ってきたけども結局使わないから売るなどは、基本的には許可は不要となります。ただし、一度の取引でも営利目的又は反復継続的に業として販売する意思が内在しているならば、許可が必要と言われています。これは、どういったことかといえば、自分で使用するもつもりがなく最初から売る目的(利益を得る目的)で商品を購入し販売する場合は、一度の取引でも許可が必要ということです。

この一度の取引で、実際に分かるのかは定かではないですが、取引そのものよりもその取引に至る工程(準備や仕入れ方法など)などで判断するのではないかと考えます。現状一度の取引で捕まったという事例は聞いたことがないですが、一回だけだから大丈夫というのは根拠になりません。大事なのは、販売する目的と理由です。

古物商の許可を取るにはどうすればいい?

古物商の許可を取得する為には、営業所(法人の場合も、本社ではなく営業所)を管轄する警察へ申請する必要があります。営業所については、都市計画法に違反しなければ、基本的にどこでも大丈夫です。ご自宅を営業所とすることも可能ですし、マンションなどの賃貸物件でもかまいません。また、複数の営業所を構える場合は、主たる営業所を管轄する警察署へ申請するのみで大丈夫です。ただし、賃貸の場合は貸主から使用承諾書等の使用権原が自身にあることを別途求められる場合がありますので、ご注意ください。特にマンションなどは、規約などで事業や事務所として使用することを禁止している場合があるので、賃貸借契約書等を一度ご確認ください。

古物商の許可を取得する際に、主にどのような品目を取り扱うかで、申請書の区分の〇が変わりますが、ここで一つ注意点です。複数の区分に〇を付けることは可能なのですが、事業の内容によっては不適格であるなど受け付けてもらえない場合があります。例えば、自宅の一室で営業所を構え、その他保管場所がない場合に、実質的に買い取ったものを保管する場所がないにも関わらず、道具類や自転車、自動車などの区分で申請しても、事業内容が不透明ということで、申請を受け付けてもらえません。基本的に買い取る場所は営業所または訪問先となるため、買い取ったものをどこで保管するかは重要です。したがって、事業の内容に合うように申請をする必要があります。

なお、申請書については警察のホームページ上で、記載例とともに公開されていますので、ご自身で申請をお考えの際は、一度ご確認ください。

下記は、京都府の警察署になりますが、各自治体で公開されていますので、ご自身が申請したい場所を管轄する警察署のホームページをご覧ください。

https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/kobutu/index.html



営業所を管轄する警察署とは?

古物商の許可を取得する為には、営業所を管轄する警察へ申請する必要があります。

管轄とは、各警察署が定めているエリアで、町名などで細かく区分けされている事もあれば、単に行政区などで分けられていたりと、警察署によって違いがあります。

下記は、京都市の警察署の管轄エリアになります。


京都市の警察署 管轄エリア一覧
川端警察署
TEL:075-771-0110
京都市左京区のうち 【東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生州町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田上大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田上阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大里谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町】
下鴨警察署
TEL:075-703-0110
京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く)
上京警察署
TEL:075-465-0110
京都市上京区
東山警察署
TEL:075-525-0110
京都市東山区
中京警察署
TEL:075-823-0110
京都市中京区
下京警察署
TEL:075-352-0110
京都市下京区
伏見警察署
TEL:075-602-0110
京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く) ・八幡市のうち【八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原】
山科警察署
TEL:075-575-0110
京都市山科区・京都市伏見区のうち 【醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬、日野谷田町、日野西川頬、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向】
右京警察署
TEL:075-865-0110
京都市右京区
南警察署
TEL:075-682-0110
京都市南区
北警察署
TEL:075-493-0110
京都市北区
西京警察署
TEL:075-391-0110
京都市西京区


次は京都府の管轄エリアになります。京都府の管轄エリアも、京都市と同様に、少し細かい区分けがされていますので、よく互角にいただき、お問い合わせください。


京都府の警察署 管轄エリア一覧
向日町警察署
TEL:075-921-0110
向日市・長岡京市・乙訓郡・京都市伏見区のうち【久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋爪町、淀大下津町】
宇治警察署
TEL:0774-21-0110
宇治市、久世郡
城陽警察署
TEL:0774-53-0110
城陽市
八幡警察署
TEL:075-981-0110
八幡市(京都府伏見警察署および京都府田辺警察署の管轄区域を除く)
田辺警察署
TEL:0774-63-0110
京田辺市・綴喜郡八幡市のうち【岩田大谷、内里大谷】
木津警察署
TEL:0774-72-0110
木津市、相楽郡
亀岡警察署
TEL:0771-24-0110
亀岡市
南丹警察署
TEL:0771-62-0110
南丹市、船井郡
綾部警察署
TEL:0773-43-0110
綾部市
福知山警察署
TEL:0773-22-0110
福知山市
舞鶴警察署
TEL:0773-75-0110
舞鶴市
宮津警察署
TEL:0772-25-0110
宮津市、与謝郡
京丹後警察署TEL:0772-62-0110 京丹後市

迷ったときは、専門家に相談を

一人で迷わず、困ったときは管轄の警察へお問い合わせいただくか、行政書士などの専門家にご相談ください。

また申請には、営業所を管轄する警察署へ平日に行かなければならないため、通常お仕事で平日に時間が取れない場合などは、代わりに申請を代行してもらうのも、選択肢の一つです。ただし、管轄の警察署によっては、申請は行政書士でも許可証の受取時には、本人の同行を求める場合もあります。これは、最終的な本人確認と営業についての説明などを本人に直接するために、そういった取り扱いをしている警察署もあります。悩まれたときは、お気軽にご相談ください


ー当事務所報酬ー


<古物商許可申請代行>

・個人(京都市内)

33,000円(税込み)+申請手数料19,000円+(実  費)※住民票など



・個人(京都府内)

44,000円(税込み)+申請手数料19,000円+(実  費)※住民票など



・法人(京都市内) 

44,000円(税込み)+申請手数料19,000円+実費※登記簿など


・法人(京都府内) 

55,000円(税込み)+申請手数料19,000円+実費※登記簿など


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