京都で自動車登録なら行政書士山本貴史事務所まで!

query_builder 2020/12/30
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自動車登録とは

自動車登録とは

 日本は、世界でも有数の自動車生産国で、自動車保有台数は8,100万台にもなり、社会生活の中で、なくてはならないものとなっています。したがって道路において、不特定多数の人々に利用される自動車であるため、事故を起こしたり、放置や自動車による犯罪など社会へ及ぼす影響が大きいため、自動車は公の道路において社会との調和を図る必要があり、個々の自動車において、制度的に把握することで、所有者と使用者を判別できるようにして、車社会の秩序を保とうとしています。 また、自動車は資産の一つと考えれており、自動車は登録することで個々の所有権を公に証明されることで、自動車をほゆうしている者の権利を保護する役目もあります。

どのような手続きがあるのか

 自動車の登録手続きには主に以下のような手続きがございます。
①<新規登録>
新車や中古車でナンバーがついていない車を新たに登録する手続き。
②<移転登録>
所有者が変更になった場合に、名義を変更する手続き。
③<変更登録>
車検証に記載の住所や氏名等に変更があった場合の手続き。
④<抹消登録>
自動車使わなくなったり、解体処分や輸出する場合の手続き。
⑤<番号登録>
ナンバープレートの既存や希望ナンバーへ変更するための手続き。

手続きに必要な書類

新規登録

①<新規登録>
・申請書(OCRシート1号または2号)
・手数料納付書
・完成検査終了証(発行から9ヶ月以内、新車のみ)
・登録識別情報通知書(中古車のみ)
・再資源化等預託金(リサイクル料、新車のみ)
・自動車通関証明書(輸入車のみ)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みで検査を受ける場合)
・譲渡証明書(所有者が変わらない場合は不要)
・自動車重量税納付書
ー以下は上記書類に加えて必要ー
1、所有者・使用者が同一の場合
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・印鑑(所有者自ら申請の場合に実印必要)
・委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・自動車保管場所証明書(発行から一ヶ月以内)
2、所有者・使用者(使用者が申請する場合)が異なる場合は上記1に加えて必要
・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・所有者の印鑑(所有者本人が申請する場合に実印必要)
・所有者の委任状
・使用者の印鑑(使用者本人が申請の場合は実印)
・使用者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・使用者の自動車保管場所証明書
ーその他費用などー
●登録手数料  新車900円(OSSは500円)、中古車700円
●ナンバープレート代  約1,450円~5,360程度(京都)
●自動車重量税  

移転登録

②<移転登録>
・申請書(OCRシート第1号)
・手数料納付書
・自動車車検証(有効期限のあるもの)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・譲渡証明書
・印鑑(本人が申請する場合に実印必要)
・委任状(代理による申請の場合に実印を押印したもの)
ー以下は上記に加えて必要必要ー
1、新所有者・新使用者が同一の場合
・新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・新所有者の印鑑(新所有者自ら申請の場合に実印必要)
・新所有者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・新所有者の自動車保管場所証明書(発行から一ヶ月以内)
2、新所有者・新使用者が異なる場合
・新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・新所有者の印鑑(新所有者本人が申請する場合に実印必要)
・新所有者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・新使用者の印鑑(新使用者本人が申請の場合は実印)
・新使用者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・新使用者の自動車保管場所証明書
ーその他費用などー
●登録手数料  500円
●ナンバープレート代  約1,450円~5,360程度(京都)
 ※番号の変更を伴う場合のみ

変更登録

③<変更登録>
・申請書(OCRシート第1号)
・手数料納付書
・自動車車検証(有効期限のあるもの)
・変更の事実を証する書面
 ー住所変更があった場合ー
  個人:住民票(発行後3ヶ月以内)
  法人:商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
 -氏名または名称に変更があった場合ー
  個人:戸籍謄本または抄本(3ヶ月以内)
  法人:商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
ー以下は上記に加えて必要必要ー
1、所有者・使用者が同一の場合
・所有者の印鑑(新所有者自ら申請の場合に実印必要)
・所有者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・所有者の自動車保管場所証明書(発行から一ヶ月以内)
2、所有者・使用者が異なる場合
・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・所有者の印鑑(新所有者本人が申請する場合に実印必要)
・所有者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・使用者の印鑑(新使用者本人が申請の場合は実印)
・使用者の委任状(代理人による申請の場合に実印を押印したもの)
・使用者の住所を証する書面
・使用者の自動車保管場所証明書
・自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらない場合は不要)
ーその他費用などー
●登録手数料  350円
●ナンバープレート代  約1,450円~5,360程度(京都)
 ※番号の変更を伴う場合のみ

抹消登録

④<抹消登録>
・申請書(OCRシート第3号2)
・手数料納付書
・自動車車検証(有効期限のあるもの)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・印鑑(本人が申請する場合に実印必要)
・自動車車検証
・ナンバープレート
・委任状(代理による申請の場合に実印を押印したもの)
ーその他費用などー
●登録手数料  350円

番号変更

・申請書(OCRシート第3号2)
・手数料納付書
・自動車車検証(有効期限のあるもの)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・印鑑(本人が申請する場合に実印必要)
・自動車車検証
・ナンバープレート
 ※ナンバープレートが盗難などで返納できない場合は、被害届や理由書など
・委任状(代理による申請の場合に実印を押印したもの)
ーその他費用などー
●ナンバープレート交付手数料  約2,000円

手続きに迷ったら専門家へ

 自動車登録は、調べれば本人でも十分できる内容ですが、実際に管轄する陸運局へ足を運ばなければならないというデメリットがあり、また、平日のみしか受け付けてくれないので、時間がなく足を運べないという方が多数おられます。そんな時は、無理をせず専門家へ依頼し、時間の有効活用をしてみてください。

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