一般貨物自動車運送事業の許可を取得するのに必要な条件とは? 京都/大阪/滋賀/奈良/兵庫対応可

query_builder 2023/12/19
ブログ
28012523_s

 許可の要件には、大きく分けて5つあります。
1、事業計画資金(1,500万円~2,000万円程度)

2、人員の要件(運転者5名、整備・運行管理者1名)
3、営業所及び車庫の場所(都市計画法に違反しない)
4、車両(車検証の用途が貨物)
5、法令試験(奇数月に実施)


許可取得の流れ

 京都一般貨物自動車運送事業を始めるには、京都府運輸支局へ書類を提出することになります。大阪府であれば、大阪運輸支局へ、奈良県なら奈良運輸支局と、事設置予定の事務所を管轄する運輸支局へ提出することになります。近畿運輸局ではありませんが、中身に関しての審査は、大阪にある近畿運輸局自動車交通部貨物課が判断することになっていますので、書類に不備があった場合は、だいたいは、FAXや郵送で対応してもらえますが、場合によっては大阪まで修正しに行かなければならない可能性がありますので、注意してください。また、たとえ書類に問題がなくても提出後に行われる法令試験に合格しなければ許可を取得することはできません。この試験には2回落ちてしまうと、申請が取り下げられてしまうので気を付けてください。
【申請の流れ】
受付窓口へ申請書類を提出 ※申請日の残高証明を後日提出
   ↓
法令試験日の通知※開催日は奇数月
   ↓
法令試験
   ↓
法令試験に合格後に審査開始
   ↓
補正等 ※2回目の残高証明の提出
   ↓
補正がすべて済めば、許可取得
   ↓
運輸開始前の確認届の提出
   ↓
運輸開始届の提出
※標準処理期間は約3~4ヶ月程度
標準処理期間が長く設定されていますが、これは法令試験のタイミングで(申請日によって異なる)人によって審査される期間がバラバラだからです。したがって実際にはこれよりも長い時間がかかる可能性もあります。

許可の要件

許可の要件には、大きく5つあります。
1、事業計画資金(1,500万円~2,000万円程度)
2、人員の要件(運転者5名、整備・運行管理者1名)
3、営業所及び車庫の場所(都市計画法に違反しない)
4、車両(車検証の用途が貨物)
5、法令試験(奇数月に実施)

事業計画資金

 一般貨物自動車運送事業では、許可要件として、明確な金額が定められているわけではありません。具体的には申請書の「事業の開始に要する資金及び調達方法」から算出した金額になりますので、人によって必要な金額が違います。
必要な費用には、人件費、燃料費、油脂費、修繕費、車両費、施設費、保険料、登録免許税など多岐にわたりますが、通常車両費なしでも約1,500万円~2,000万円ほど必要になります。
この資金は申請時から許可までの間、金融機関の発行する残高証明書により、常時確保できていることを証明します。通常2回ほど日付を指定して提出を求められるので、安易に使うことができないので注意が必要です。まず、申請時に一回目を求められます。申請後に、その日の日付で取得したものを、2週間以内に近畿運輸局へ送付する案内をされますので、申請時には必ず事業資金が確保できている必要がありますので、ご注意ください。

人の要件

人の要件については、下記になります。
・申請者が欠格事項に該当していない
・運転者を車両の台数分確保又は予定 

  ※申請時では雇用している必要ない
・運行管理者を確保または確保予定 

  ※車両29台まで1人、以後30台増えるごとに1人必要
・整備管理者を確保または確保予定


ー運行管理者とはー
 自動車運送事業者は、利用者や社会の信頼にこたえるため、安全で確実な運送を行う義務があります。そのため自動車運送事業者は、安全運行に必要なドライバーの勤務時間を設定し、運行管理のための指揮命令系統を明確にしなければなりません。こうした重要な役割を担っているため自動車運送事業の種別に応じ、旅客、または貨物の「運行管理者資格者証」の交付を受ける必要があります。取得の方法としては2つあり、1つは同じ種類の運行管理者試験に合格することと、もう1つは運行管理に関して1年以上の実務経験を有しているか基礎講習を修了していることです。


ー整備管理者ー
 運行管理者と同様に、資格の取得には2つの方法があり、一級・二級・三級自動車整備士のいずれかの有資格者であるか、または整備を行おうとする自動車と同種の自動車の整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した場合です。実務経験は働いていた会社などから証明を受ける必要がございます。

場所の要件

 一般貨物自動車運送事業をするためには、営業所休憩施設または睡眠施設車庫が必要になります。


ー営業所ー
 営業所とは営業の拠点であり、会社の登記場所とは関係がない。原則的に、車庫に併設だが、京都では直線距離で5kmから10km以内(都市部へ近いほど遠くの車庫になる)なら認められるケースがある。※関東では20kmくらいまである地域がある。
そして、営業所を考える上で一番大事なことは用途地域である。営業所として使うためには最低でも市街化調整区域と住居専用地域ではない場所を選らばなければなりません(第二種中高層住居専用地域については一定の要件あり)。これをクリアできなければ、他の要件を満たしていてもすべて無駄になってしまうのでよく確認しください。
その他は、事務機器や什器備品類を備えられる程度の広さと使用権原(賃貸借の場合は契約期間が最低3年以上で自動更新があれば、なお良い)が必要になります。
もちろん、農地法や建築基準法(特に基礎のないプレハブは要注意)、消防法等に抵触しないようにしなければなりません。


ー休憩施設・睡眠施設ー
 休憩施設は必ず必要になりますが、睡眠施設は必ず設けなければならない施設ではありません。その要件とは、運転者が自宅で8時間以上の休息がとれない運行が予想される場合は、運転者一人当たりに2.5㎡以上確保しなければなりません。原則営業所に併設していなければなりませんが、営業所と休憩・睡眠施設はパーテーションやカーテン等で明確に区切れば一つの部屋でも問題ありません。ただし、兼用住宅などの場合は居住部分と事業所部分が明確に分かれている必要があります。


ー車庫ー
 車庫については、営業所ほど厳しい用途地域による制限はなく無蓋(屋根がない)であれば市街化調整区域でも車庫として利用することが可能です。車庫は原則営業所に併設ですが、京都では5kmから10km以内であれば認められていますが、これには注意点がございます。車庫と営業所が離れている場合は、車庫から営業所への移動に事業用自動車(トラックやダンプ)が使用できませんので、自家用車で移動しなければなりませんのでご注意ください。
また、車庫の前面道路については、国道以外は原則幅員証明書により、車両制限令に適合させる必要がございます。
次に、車庫の広さですが実際に使用する車両によって必要面積が変わりますが、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、かつ、計画車両台数分を収容でき面積となります。

車両の要件

 車両については、最低車両台数は5台で、営業所ごとに必要になります。ただし、すべてダンプやトラックなどのような大型車両ではなく事業用車両として5台あればよいので、バンのような4ナンバーでも認められています。ただし、軽自動車はみとめられておりません(軽自動車は軽貨物運送事業という別の手続きなため)のでご注意ください。 申請時点では車検証上の所有者や使用者である必要はありませんが、有効な使用権原が必ず必要になります。具体例としては、許可後に所有権や使用権が移転する契約書や仮売買契約書、リース契約書などになります。その他は許可後に効力が発生する旨の条件の記載のある使用承諾書でも可能です。使用料金はあってもなくても問題ありません。個人でされる方の場合は、使用承諾書などで対応することもあります。

法令試験

 これがある意味一番の難題かもしれませんが、申請後に奇数月に行われる法令試験の案内があります。例えば、12月に申請するのであれば、翌月1月の法令試験を案内されます。試験時間は50分で、参考資料の持ち込みはできませんが、単に関係法令の条文が記載された条文集は配布されます。受験者は、個人であれば個人事業主、法人であれば常勤役員の1人でかまいません。
この試験は申請後2回まで受験資格がございますが、万が一2回とも合格できなかった場合は、書類に不備がなくても申請の取り下げとなっていましますので、ぜひ頑張っていただきたいです!
 以上の要件をすべてクリアすることで、許可基準を満たすことになります。
 ただし、実際には多少の補正が付きまといますのでその都度適切に対応していく必要がございます。担当者によっては「なんでこんなこと聞くの?」という場合もありますが、審査を進めていただくためにグッと堪えましょう。たまに喧嘩される方がいますが、許可取得が延びるだけなので得策とは言えません。

令和元年11月より要件が厳しくなります

 令和元年11月1日より、トラック運送業の健全な発達にむけた制度改正が施行されました。
この改正で注目すべきは、資金に関する要件が厳しくなったということです。
もちろん、その他もより厳格になった部分もありますが、資金に関しては新規で許可を取得したいと考える事業者からすると、実際に用意できるかというのが問題となり、大変厳しいものとなります。
ザックリ申し上げますと…
・人件費・燃料費・油脂費・修繕費などは2ヶ月から6ヶ月
・車両費・施設賃貸料・使用料などは6ヶ月から12ヶ月
・任意保険に対物200万円以上の条件が追加
 資金に関しては、申請時において確保しておく必要がございますので、自己資金に不安のある方は、融資などを利用するなどして必ず申請時には確保できるようにしてください。

注意点

注意点としていくつか挙げさせていただきますが、私が、携わった案件で比較的多いのが、事務所の要件を欠くというのがあります。事務所を設置できる場所は用途地域で定められていますので、それに従い探してもらうのですが、多くの方々は不動産から提案された、「事務所利用可」となっている物件を契約されることが多いです。この時、しっかり用途地域の確認と何の事務所として利用するのかを伝えていないと、後々トラブルになるケースがございます。なぜかというと、一般貨物の事務所として使用できない地域として、市街化調整区域や住居専用地域などがございます。しかし、全く不可能というわけではなく一定の要件を備えると事務所利用できる場合があります。この時、しっかり要件を確認していなければ、「事務所利用可」という文言だけで契約をしてしまい、あとで使えないことが分かって、再契約を結ぶということがあります。物件を探すというのは、かなり労力と時間を要しますので、不必要な時間を消費しないよう、必ず契約前にしっかり確認が必要です。


次は、許可が下りる前に、車両に変更があった場合や許可後に車両に変更がある場合です。これはかなり多いです。申請から許可が下りるまでは、約4~5か月必要なので、自己保有されている車両以外は、いろんな事情で使えなくなることが多いです。例としては、借りる予定であった車両が売れて、無くなってしまう場合です。ここで大事なのは、どの車両を使うかは重要な許可要件に該当しますので、変更があった場合は、その車両が車庫に収まるか、使用権原に問題ないか、事業計画資金に変更はないかなど、色々な方面で再審査が必要となりますので、許可取得までの道のりが遠くなります。これは、本当に結構多いです。また、許可が下りる前より許可後で変更になった場合の方が、時間がかかります。というのは、一般貨物の許可は、事業計画に対して許可が下りますので、その計画に許可が下りた後(開始届を提出する前まで)に、車両に変更が生じた場合は、「車両変更願い」という別の手続きが必要となります。また、使える車両も許可後にあっては、原則、同型番である必要がございます。全く同じではなくても、だいたい同じなら認められるケースもございますが、一番重要なのは、ちゃんと車庫に収まるかです。サイズの変更はかなり、審査に時間を要しますので、もし、車両に変更が生じそうな場合は、速やかに相談してください。


判断に迷ったら専門家に相談を


悩まれる場合は、自分で勝手に答えを出さずに、運輸局に問い合わせるか、信頼できる行政書士へご相談ください。当事務所は、多くの運送業の新規許可から営業所移転、車庫増設などの認可申請、または車両の増減車にともなう出張封印など、運送事業者様に寄り添った事業を心がけております。

お困りの差異は、ぜひ一度ご相談ください。




・一般貨物の許可取得まで 許可証の発行までで、その後のナンバー取り付けなどの手続きはご自身でされる場合    

  330,000万円(税込み)+実費



・フルサポート対応 各選任届から緑ナンバー取り付けの出張封印、事業開始届までフルサポート      

 440,000万円(税込)+実費


もちろん、必要なサポートのみを選んでいただいても大丈夫です。

※上記以外に、申請手数料12万円が別途必要となります。



NEW

  • 自動車の名義変更に必要な書類とは?

    query_builder 2024/04/18
  • 民泊を京都市で始めるには?

    query_builder 2024/04/15
  • 車庫証明(ガレージ証明)に必要な書類とは? 京都

    query_builder 2024/04/12
  • 古物商の営業許可は、どんな時に必要? 京都/大阪/滋賀/奈良/兵庫 対応可

    query_builder 2024/04/08
  • 産廃(産業廃棄物収取運搬業)を運搬するには許可が必要? 京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良/ 対応

    query_builder 2024/04/02

CATEGORY

ARCHIVE