京都で遺言書を作成したいなら
京都で遺言書を作成したいなら、ぜひ行政書士山本事務所までご相談ください。
遺言書と聞くと財産をたくさん残す人が作成するようなイメージを持っておられる方がいますが、遺言書の作成は財産の多い少ないにかかわらず利用できるものです。遺言書とは亡くなられた方の最終意思表示なのです。もちろん財産に関して作成される方が多いのは事実ですがそれ以外でも子供の認知や後見人の指定、相続人の排除、又は取り消しなどの身分に関する内容もございます。さらに法的効果のないような心情を書くことも可能です。ですが、やはり一番は財産に関連することが最も多いでしょう。なぜなら遺言書とは紛争の予防としての役割もあるからです。書き方によっては遺言書のせいでトラブルが発生するということもありますが、その点は専門家が関与するならば適切なアドバイスやリスクについてご説明いたします。遺言書を残す、残さないは自由ですしいつでも撤回することができますので、まずは残す必要性をお考え下さい。
ただし、これだけは必ず考えていただきたいのは、ご自身の残りの人生です。子供たちに財産を残したいばかりに、ご自身が苦しい思いをして生きていくことがないように、必要な財産は、自分のために使ってください。財産は、あなたが築き上げた、あなたの生きた証です。
遺言書の種類
自筆証書遺言書
遺言書には大きく分けて3種類の書き方がございます。1つは全部自筆で作成する「自筆証書遺言」、2つ目は内容を非公開にできる「秘密証書遺言」、そして最も信頼のおける「公正証書遺言」です。下記にて詳しく見ていきましょう。
日付、氏名、本文とすべてを自筆で書き最後に押印する方式の遺言書です。メリットは何といっても費用が安いです。最近では書店でも書き方を示した遺言書セットなども売られており比較的気軽に書けるのが最大のメリットでしょう。ただし、気軽に書けるということはそれなりのデメリットも生じます。例えば形式上の不備でそもそも遺言としての効力を有さない、自身での保管なので紛失や改ざん・隠蔽される可能性、亡くなった後に遺言書を発見してもらえない、家庭裁判所での検認手続き、などが考えられます。こういったリスクがあるものなのでおひとりで書かれるのもいいですが専門家に相談されるのも一つの方法だと思います。
〈保管に関する新たな制度〉
自筆証書遺言で困るのは、保管方法です。保管の方法によっては、紛失、改ざんのリスクがありますので保管する場所や方法はとても重要です。そこで、民法改正に伴い新たに作られた制度が、自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれるとういう制度です。2020年7月10日からスタートするするこの制度は、自分で作成した遺言書を、ご自身の住所地、本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する法務局へ、自ら出頭(代理出頭はみとめられていない)し、保管の申請をすることで、法務局に遺言書を保管してもらえる制度です。法務局に保管してもらえることで、下記のようなメリットがあります。
・自分で保管しなくて済む
・紛失改ざんの心配がない
・災害などに見舞われても、原本が保管されているので安心
・死後に遺族が、遺言書の検索・閲覧をすることができる
・「遺言書の検認」手続きが不要
・相続人が、遺言書の情報を法務局から取得すると、他の相続人へ通知が発せられる
全体的にリスクが減り、利用しやすくなっていますが、少なからず下記のようなデメリットも存在します。
・自筆証書遺言は、本人が持参し自ら出頭しなければならない※代理出頭は認められていません
・「遺言書の検認」は不要だが、内容についての有効無効は、審査されない※内容の有効性については公正証書を利用しなければならい
・若干の費用がかかる※遺言書1通につき3,900円
・すでに遺言書を法務局へ預けられている場合に、追加で保管してもらえるのは同じ法務局のみ
・預けた遺言書を撤回する場合は、本人自ら出頭して「撤回書」を提出※手数料は無料
とはいえ、利用しやすいのは確かですので、ご利用したい方は、一度ご相談ください。
また、当事務所では、法務局まで同行するサービスもしておりますので、一人で行くのが困難な場合は、お気軽にご相談ください。
秘密証書遺言書
自分で作成するという点では自筆証書遺言に似ていますがこちらは署名・押印以外はパソコン・代筆などで作成しても構わない方式となっています。特徴としては「内容」を秘密にすることができることにつきます。もちろん“つきる”と言いましても2人の証人(未成年や利害関係のある者以外)を連れて公証役場に赴き、公証人と証人の面前で提出しますので遺言書が本物であることとその存在は証明されます。しかし、内容が秘密ということは内容を公証人が確認することがありませんので、実際に封を切ってみて効力を有さないといったトラブルもないとは言えません。また内容が秘密なため家庭裁判所での検認作業も行うなど手続きが煩雑な割にはあまり確実性がないため、利用される方は少ないようです。どうしても内容を秘密にしたいという強い希望がない限りは利用することはおすすめできません。もちろん専門家にご依頼された場合は、認められないといったトラブルは防げるでしょうが費用もそれなりにかかってしまいます。依頼せずにご自身で秘密証書遺言を作成されたいということでしたらすべて自筆で書くことをおすすめいたします。何らかの理由で秘密証書遺言として認められなくても自筆証書遺言としての要件が備わっていれば自筆証書遺言として認めてもらえる可能性があるからです。
※証人になれない者
未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族
公正証書遺言書
最も信頼性の高い遺言作成方法で公証役場で公証人に作成してもらえる遺言書です。公証役場に予約を入れてから、約1週間ほどで公証人との打ち合わせに入ります。行政書士にご依頼されている場合は事前に「相続関係説明図」や戸籍関係、「財産目録書」、「文案」と作成済みであると思いますのでそれを持参し公証人と打ち合わせに臨みます。打ち合わせ後、後日に公証役場から文案と費用の見積もりが提示されるので問題なければ次は実際に作成する日時を決めます。作成日当日は、証人2人(行政書士に依頼されている場合は通常一人は行政書士)と一緒に手数料(現金)を持って公証役場へ向かいます。役場では遺言者と証人の前で作成された遺言書を読み聞かせ問題なければそれぞれに署名・押印させる(遺言者は実印、承認は認印可)。公証役場から「正本」と「謄本」が交付され、「原本」は公証役場に保管(保管期間は通常20年間)される。交付された「正本」は遺言執行者(遺言に記載した場合で依頼された行政書士がなることが多いが、相続人のの一人でも可能)、「謄本」は遺言者本人が保管する。また、原本が公証役場に保管されていますので偽造・変造といった心配がなく、万が一にも紛失してしまった場合に再交付をしてもらえますので保管に関しても安心が得られます。ただし、作成に日数を要し、金額がそれなりにかかってしまうので気軽に作成できるものではありません。緊急を要する場合やお金をかけたくない場合は自筆証書遺言を選択されるのもいいかもしれません。
これから遺言書の作成を考えられている方へ
遺言とは、財産を残される方の最終意思表示です。亡くなられるのですから、当然その先はありません。どのように残されるかは自由ですが、残された遺族のため、不要な紛争を避けるためにも、今一度、どのような最後を迎えるのが良いのか考えてみてはどうでしょうか? また、遺言書は、効力が発揮(遺言者が死亡)されると同時に権利が移転するという性質があります(実態として権利を移転させるかは別)。そのため、継続的な財産の維持・管理に関しては、非常に不向きです。そこで、遺言書と併用して信託を利用する方法もあるということを知っていただきたいのです。信託は継続的な財産の維持・管理に向いていますが、権利の移転については若干不向きな場合(信託契約と遺言書が衝突した場合は遺言書が優先)があります。ですから遺言書と信託との併用によって、財産を残される方の意思に、より近づけるものと考えられます。
遺言書は、まだまだ需要が少なく、相続発生時に遺族間でのトラブルが減らないのが実情です。また核家族化が進み、親族間の交流が減ってきている昨今では、単に作っただけではトラブルを回避できない場合もありますので、作成する遺言の内容というのはとても重要なのです。現代社会においては、法定相続通りに分けることすら困難になってきている事例が数多くあります。お困りの際は、一人で悩まず、ご相談いただけたらと思います。
・自筆証書遺言書作成サポート
内容確認・作成サポート
44,000円(税込み)
・自筆証書遺言書作成サポート(法務局保管制度利用)
内容確認・作成サポート・法務局付き添い
49,500円(税込み)+法務局手数料
・公正証書遺言書作成サポート
内容確認・公証役場調整
66,000円(税込み)+公証役場手数料
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