相続
相続とは、亡くなられた方の財産を残された身内が引き継ぐことですがその内容には「金銭」、「有価証券」、「動産」、「不動産」、「動産」、「債権」と、そして「借金」などのマイナスの財産もあります。
ですから相続が発生したときはまず自分が相続する財産と他の相続人をしっかり把握しなければ「自分が思っていたことと違う!」ということにもなりかねません。
自分が損をしないため、また他人に利用されないために正しい知識を持っていただくことが大事です。
相続人は誰?
順位
遺産の相続人となれるのは配偶者と直系尊属(子供や父母など)および兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となり、その他は法律上の順位によって決まります。つまり、第1順位の子供がいる場合は、第2順位の父母は、相続人となることができませんし、第3順位の兄弟姉妹は、第1と第2順位がいない時に限り相続人となります。ただし配偶者側の父母やおじおばは遺産を相続できません
・第1順位 亡くなった人の子供
・第2順位 亡くなった人の父母(親等の近い順)
・第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹
代襲相続
相続は原則、順位によりますが本来遺産を相続する者が先に亡くなっている場合、または欠格事由により相続人たる資格を失っている場合があります。そういった場合に本来受け取る者の代わりに遺産を相続することを代襲相続といいます。これは直接血のつながりのある子孫(孫・曾孫)や兄弟姉妹の子(甥姪)に認められている権利です。ただし、子や孫は何台にも渡って代襲するのに対して、兄弟姉妹の甥や姪は一回限りの代襲となる点に注意です。また親と子が災害などで同時に死亡していた場合も子が相続開始前に亡くなっていると判断されるので代襲相続が発生します。
この場合でも配偶者の父母やおじおばは代襲相続をすることができません。
廃除と欠格事由
相続人の廃除と欠格事由とはどちらも相続人である権利を失うことです。「廃除」とは財産を残す被相続人が遺留分権利をもつ推定相続人から相続権を奪うことです。遺留分権利をもつ推定相続人とは被相続人の子、両親であり兄弟姉妹はこれに該当しません。兄弟姉妹に財産を残したくない場合は遺言書を作成して残さないようにすることができます。また相続権を奪われるのは対象者のみで、その子供や孫は代襲相続をすることは可能です。さらに相続権の「廃除」は仲が悪いとか単に嫌いだからといった理由では認められず民法892条に列挙された事由に該当した場合に家庭裁判所にて審理されます。その要件とは1、被相続人に対する虐待 2、被相続人に対する重大な侮辱 3、その他著しい非行です。3の著しい非行とは具体的には「被相続人の財産を勝手に処分した」、「賭博などで多額の借金を作り被相続人に弁済させた」、「重大な犯罪行為を行い有罪となった」、などがあげられます。しかし、こういった事由があったとしても家庭裁判所は慎重に審議を行い、一切の事情を考慮して廃除を認めない場合もございますので必ず廃除できるわけではございません。
次に「欠格事由」ですが「廃除」のときと違い、一定の事由がある場合に、裁判などのって続きを必要とせず、当然に相続権を失うことです。また受遺者としての資格も失いますので、遺言書などで財産を譲る等の記載があっても遺贈を受けることはできません。では一定の事由とはどんなことでしょうか?こちらも民法891条に列挙されており 1、故意に被相続人または先順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処された者 2、被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発しなかった者(その者に是非の弁別がつかない場合、殺害者が相続人の配偶者や親や子共等であった場合は除かれています) 3、詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作ったり、これを取り消さしたり、又は変更させた者 4、詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 5、相続人が、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 です。しかし、こういった事由があっても相続権を失わない場合もございます。相続人が相続に関する遺言書を破棄又は隠蔽した場合において、相続人のこれらの行為が自己の不当な利益を目的とするものではなかった場合に、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらないとするという最高裁の判例があります(最判9、1、28)。行為が相続に関して不当な利益を目的とするためや不利益を避けるための意思があったかどうかがポイントになるようです。
財産の分け方
法定相続
法定相続とは、民放900条に規定されています、割合のことで、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人の順位により配偶者は、相続する割合が違います。
・配偶者+子供 配偶者1/2 子供1/2(複数の場合は1/2を人数で割る)
・配偶者+父母 配偶者2/3 父母1/3(父母それぞれがご健在ならば1/3を半分ずつ)
・配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数いる場合は1/4を人数で割る)
ちなみに、配偶者がいない場合は、等分で分けることになります。
特別受益
特別授与とは、相続人のなかには、生前に被相続人からすでに財産をもらっている場合があります。たとえば留学の費用であったりローンの頭金や結婚資金、事業の独立開業資金などがあります。ただし、通常の生活費や学費などは原則これに該当しません。特別授与を受けていたと判断された相続人は遺産分割協議の際に受け取った金額を相続財産に組み入れて計算し、合計額を他の相続人と割合で分けることになります。こうすることによって生前に財産をもらわなかった人との調整を図り、不平等をなくすようにします。なぜなら、本来は被相続人の財産なので先に贈与を受ける、受けないで相続財産が変動してしまうのは不公平だからです。ここで注意しなければいけないのは再分割した相続財産額から特別授与された相続人は自分の相続財産から特別授与された金額を差し引いた額が自身の相続財産になります。このとき、計算の結果マイナス、又はゼロとなった場合は特別授与を受けた相続人は相続財産が受け取れないことになります。差し引かれた分はすでにもらっているからです。ですがこれらの制度も相続人間の協議で決めることなので当事者が主張しないのであれば通常通りに遺産を分割することも可能です。協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申し出をすることになります。
寄与分
寄与分とは、生前に被相続人に対して特別な貢献をした人に対して、他の相続人よりも多めに財産を与えようというものです。ただし、寄与分と認められるケースは難しく無給で両親の事業(家業)を手伝っていたり、子供が仕事を辞めて被相続人の両要介護に努めていたなど、その行為が被相続人の財産の維持や増加への特別な貢献だったかどうかで判断されます。遺産分割協議の中で、個別に判断していきますが寄与分の対象者は相続人のみで、息子の妻や内縁の妻は対象外です(相続人以外に財産を残したい場合は遺言書などを活用しましょう)。また、妻による看護や介護も「特別」な貢献とは認められないと考えられているので寄与とはなりません。寄与分が認められた場合、分割前の相続財産から寄与分を差し引いて、残りを相続人数で割り振ります。そして、寄与分が認められた相続人には最初に差し引いた寄与分を自身が相続する財産に足します。こうすることで「特別」な貢献をした人に対して、財産を他の相続人よりも多く与えようということです。しかしながら、この寄与分も遺産分割協議のなかで相続人間での話し合いで決めていくので、もめることも多いのが事実です。折り合いがつかないのであれば「特別授与」の場合と同じく、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てをすることになります。
忘れてはいけない相続税
相続税の基礎控除額は平成27年1月1日以降の相続につき「3000万円+法定相続人×600万円」となり、最低3600万円を超えたときから相続税がかかることになります。つまり法定相続人が多い方が控除額が上がるわけですが,過去に節税するためにたくさん養子縁組を行っていたケースがあったようですが、現在は実子がいる場合は養子の子は1人、実子がいない場合は養子の子は2人までが法定相続人として計算することになっています。 ※養子縁組ができる数に制限はない
基礎控除以外にも相続税の税額控除には配偶者の税額軽減、贈与税額控除、未成年者控除、障碍者控除、相次相続控除、外国税額控除などありますので興味のある方は国税庁ホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」が設けられていますのでぜひ活用してみてください。
よくわからない、もっと知りたいという方は税理士さんにご相談されることをオススメします。また、こちらから税理士さんをご紹介することもできますのでお気軽にお申し付けください。
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