車庫証明(ガレージ証明)は軽自動車でも必要なのか?
普通自動車をお持ちの方なら、車庫証明は登録時に必要な書類として認知されていますが、軽自動車については、意外と不要だという認識をお持ちの方がおられます。なぜそのようなことが起こっているのか、見てみましょう。
車庫証明制度について
そもそも車庫証明って何?
車庫証明書、通称ガレージ証明などとも呼ばれておりますが、正式には自動車保管場所証明書といいます。この証明書制度の根拠となる法律が(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」以下車庫法)にあり、第一条の目的にこう書かれています。
「この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」とあります。
この目的の中で重要なのが、道路の円滑化を図るために、道路を自動車の保管場所としないためとあるため、自動車を保有している者に、適切な保管場所を確保させるために、この制度があります。この制度には、普通自動車か軽自動車かは、基本的には区別していません。
なぜ、軽自動車は車庫証明不要と考える人がいるのか
まず、普通自動車においては、車庫法第3条にて「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において~確保しなければならない」と記載があります。これにより、自動車を保有される方は、車庫証明を取得し、陸運局でナンバー登録をすることになります。では、軽自動車どうでしょうか?
軽自動車は、同じく車庫法第5条に「軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは~保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない」
少し分かりづらいですよね?普通自動車は、確保しなければならないとあるので、先に保管場所を確保するために車庫証明を取得するのですが、軽自動車は、届け出なければならないとなっていますので、事後報告なのです。つまり、軽自動車は車庫証明ではなく、「保管場所の届出」のみを行います。
これにより、普通自動車は、登録時に陸運局での手続きに車庫証明が必要なのですが、軽自動車は、登録の際にそもそも車庫証明が不要なので、そのままナンバー登録した後も事後報告されず、放置されるケースがあります。また、保管場所の届出の所管は警察署なので、陸運局の手続きで不要な書類について、わざわざ陸運局で登録後に届け出してくださいなども言われないため、全く知らない方もおられます。
軽自動車には車庫届出適用地域がある
軽自動車は、車庫証明ではなく「保管場所の届出」を行うと説明しましたが、この保管場所の届出についても、実はすべての地域で届けなければならないわけではありません。自治体によって取り扱いが違いますが、車庫届出適用地域というものがあり、例えば京都でいえば、京都市は右京区の一部(京北など)を除き必要であり、京都府においても、宇治市と長岡京市は、必要としています。反対に、この車庫届出適用地域ではない場所は、保管場所の届出は不要です。比較的都市化が進んでいない場所は不要としているようですが、詳しくは管轄の警察署へ問い合わせてください。
違反するとどうなるか?
車庫証明も保管場所の届出にしても、これらは道路に車を保管させないための制度であり、違反行為は、公共の利益を大きく阻害する可能性も秘めております。よって罰則もそれなりに重いものとなっております。例えば、虚偽の申請を行った場合は、20万円以下の罰金や、保管場所の届出をしなければならない適用地域において、届け出をしなかった場合は、10万円以下の罰金が課されることもあります。また、道路上を保管場所敏絵t使用していた場合には、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金とあります。軽く考えず、自動車を保有される場合は、必ず適切な保管場所を確保してください。
迷ったら専門家に相談を
安易に考えず、迷われたときは、管轄の警察署へ相談されるか、または信頼できる行政書士へご相談ください。
軽自動車の保管場所の届出については、即日発効となりますので、普通自動車のように2回足を運ぶ必要はございません。登録後にその足で向かうことも可能です。ただし、車庫証明や保管場所の届出については、平日のみの受付となり、また京都市では平日9:00~16:00までとなり、なかなか平日に働いている方には、難しい時間帯かもしれません。困った際には、ぜひ行政書士をご利用ください。
保管場所の届出に関する当事務所の報酬
<京都市>
5,500円+実費(510円)
ただし、配置図がない場合は+2,200円
<京都府>
7,700円+実費(510円)
ただし、配置図がない場合は+2,200円
<その他、他府県>
お引き受けできないわけではありませんが、距離的に高額となってしまう可能性がありますので、一度お近くの行政書士にご相談ください。
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