レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可を取得するためには? 京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良/ 対応

query_builder 2024/01/23
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レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)は、車両1台からでも開業可能なので、比較的事業を開始するハードルは低いと言われています。しかし、許可要件には、人、車、金など無条件になんでも良いとされているわけではありませんので、要点をしっかり押さえておかなければ、許可がおりません。ここでは、許可を取得する為の要件をお伝えします。

レンタカー事業の許可には、大きく4つの要件(人、車、場所、お金)がある

人に関する要件

人に関する要件といっても、事業主(申請者)に特殊な技能が必要というわけではありません。極端なことを言えば、誰でも良いのですが、事業の内容によっては、必要なスキルや欠格事由に該当している場合には、申請することができません。

<欠格事由とは>

まず、これに該当する人は申請をすることが出来ません。

・1年以上の懲役・禁固の刑に処され、2年以上経過していない。

・一般旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・自家用車の有償貸渡の取り消しを受けてから2年以上経過してない。

・法人の場合にあって、代表者が未成年で、その代理人が上記に該当する場合。


重要なのは、2年以上経過しているかどうかです。また例えば執行猶予がついていた場合は、執行猶予が終わってから2年以上経過している事が必要です。


<場合によっては必要な資格>

貸し出す予定の車両の台数が以下の台数以上の場合は、整備管理者を選任しなければなりません。


・乗車定員11人以上のバス1台以上

・車両総重量8トン以上大型トラック5台以上

・その他の自動車10台以上


レンタカー事業の場合は、上記に該当する場合は、整備管理者を選任する必要がありますが、車両台数が5台以上であっても、一般貨物のように運行管理者を選任する必要はありません。実際に車両を運転するのは借主の為、借主の運行を管理する必要がないからです。

整備管理者には、以下の要件を満たす必要がございます。


・1級整備士・2級整備士・3級整備士のいずれかの資格保有者

・扱うレンタカーと同種の車両の点検や整備の管理の実務経験が2年以上あり地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を終了していること



貸し出す車両に関する要件

レンタカーで使用できる車両の要件は、大前提として自家用車で登録可能であるということです。よって、事業用ナンバーがついているような車両を貸し出すことはできません。また、扱える車種も決まっていますので、注意が必要です。扱える車種は以下になります。


・自家用乗用車

・自家用トラック

自家用マイクロバス(定員が29人以下で車両の長さが7m以下)

・特殊用途自動車

・二輪車


上記の中で、マイクロバスの場合は2年以上の経営実績が必要ですので、新規許可時には通常扱えません。また大きいバスや霊柩車なども扱うことが出来ません。自家用車として登録できる車両に限定されていますので、他の許可が必要な車両については、レンタカー事業で使うことが出来ません。

場所に関する要件

まず、事務所及び営業所については都市計画法に違反しないのであれば、どこでも構いません。分かりやすく言えば、住居専用地域(一部例外有)でなければ、特に問題はありません。ここでいう事務所や営業所というのは、法人の所在地ではありません。したがって法人の場合は、法人の所在地が住居専用地域であっても、別途事務所や営業所が住居専用地域以外であれば、問題ありません。

次に、車両の保管場所についてですが、これは車庫証明が取得可能であれば問題ありません。レンタカー事業は、自家用自動車有償貸渡業というだけあって、自家用車を貸し出すわけですから、保管場所については車庫証明の要件を満たす必要があります。つまりは、事務所または営業所から2km以内である必要があります。また、保管場所は一箇所ではなく、複数にまたがっていても大丈夫です。ただし、許可取得時に確保している必要はありません。許可後に、レンタカーとして運輸局で登録の手続きをする際に必要とはなりますが、許可取得時には不要です。

お金に関する要件

お金に関しては、一般貨物自動車運送事業のように、自己資金を確保している必要があるわけではありませんが、レンタカーとして貸し出す車両には最低限の金額を保証する自動車保険に加入している必要がございます。具体的には、以下のような要件があります。


・対人保険:1名につき8,000万円以上

・対物保険:1事故につき200万円以上

・搭乗者保険:1名につき500万円以上


上記については、最低保証ということで規定されている保険ですので、実務においては、万一の事を考えて、可能な限りこれ以上の保険である方が良いと考えられます。また、申請時には、免責額をいくらにするかも必要でありますので、加入する保険を考えながら設定してください。なお、申請時については、現実に加入している必要はありません。加入予定として、どこの保険会社を利用するかは、記載しますが、実際に事業を開始した際に、それとは別の保険会社を利用されても問題ありません。大事なのはしっかり保証されるかです。

その他の注意点

許可取得には一ヶ月以上かかる

許可申請は、事務所または営業所を管轄する地方運輸支局へ提出することになるのですが、許可取得までには申請から一ヶ月以上かかります。また、書類に不備があると補正として差し替えなどで、よぶんい時間を必要としますので、余裕を持った申請が必要です。

登録免許税は許可取得後に払う

申請が無事に受理され、許可がおりましたら、運輸支局より許可証が発行されます。この際に登録免許税として9万円を納めることになります。通常許可申請は、先にこういった手数料を納めることが多いのですが、一般貨物自動車運送事業やレンタカー事業など車両に関する申請の場合は、許可時に支払うことが多いです。また、このレンタカー事業の許可については、一度下りれば更新の必要はありませんので、廃業するまで許可は有効です。

運転者の紹介はできない

このレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)については、車両を貸し出す事業であり、別途運転者を紹介することはできません。単に、運転の代行ということであれば、自動車運転代行業の認定申請という制度がございますので、そちらを利用ください。

許可が下りただけでは、事業を開始できない

許可が下りただけでは、事業を開始できないのは、事業を開始するために必要な車両の登録の際に、レンタカー事業者証明書という書類が必要になります。これは、許可所得者が別途発行手続きをして、取得する書類であり、これを登録時に添付(添付はコピーで良い)して、登録手続きをすることで、レンタカーナンバーが発行されます。この書類なしで登録手続きをしても、普通の自家用車が登録されるだけですので、ご注意ください。地方によっては、このレンタカー事業者証明書を発行する際に、登録免許税を納付させる場合もあります。このレンタカー事業者証明書は、許可を取得された事業者だけが発行可能な書類になりますので、許可申請時に同時に手続きはできません。したがって許可取得後に別途手続きする必要がありますので、お忘れなきようご注意ください。またこの証明書は一枚しか発行されませんの、実際に車両の登録手続きをする際には、コピーを添付します、間違って原本を添付しないようにしてください。

迷ったときは、専門家に相談を

いかがでしたか?要点さえしっかり押さえていれば、レンタカー事業は比較的始めやすい事業であり、車両も一台から始めることが可能です。まずは一台からスタートして、徐々に車両台数を増やし、事業を拡大してくといった方法が取りやすいため、個人で始められる方が多いです。ただし、個人で許可取得後は、法人へ譲渡できないため、法人化した場合は、法人で許可を取り直す必要があります。

迷われたときは、管轄の地方運輸支局へ問い合わせるか、専門家にご相談ください。


・レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請


申請書作成及び提出、補正対応

66,000円(税込)+実費


・上記許可取得から許可発行後のレンタカー事業者証明書発行まで

88,000円(税込)+90,000円(登録免許税)+実費


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