運送業の許可を取得するのに,申請できる車両は? 京都、大阪、滋賀、奈良、兵庫対応

query_builder 2024/01/04
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運送業の許可を取得するのに、申請できる車両は何でも良いということではありません。基本は、車検証の用途が「貨物」や「特殊」など、ナンバーが1,4,8などを指します。ですから4ナンバーのような小さい車両でも問題ありません。しかし、申請するためには、車庫の要件なども相まって、適切な車両を選ばないと後で後悔してしまうので、安易に考えず、慎重に選ぶ必要があります。

運送業で使用する車両を選ぶポイントとは?

貨物として使えるかどうか

当たり前のことですが、大前提として、使う車両が貨物として使用できるかどうかをまず確認しなければなりません。具体的には、車検証の用途の欄に、「貨物」または「特殊」と気指されている喪になります。ナンバープレートで言えば、番号が1、4、8で始まるナンバーです。例えば「京都100あ0078」ような場合は、この京都の次の100というのが1ナンバーになります。その他「京都400い0080」なら4ナンバーで、「京都800う0083」なら8ナンバーという具合です。1ナンバーは、いわゆる10t車などの大型トラックで、4ナンバーは2t車小型トラックやバンのような車両になります。8ナンバーは特殊車両なので、冷蔵冷凍車やトレーラーのような車両になります。基本はこのナンバーから選ぶことになるのですが、このナンバー以外でも、用途を変更できるのであれば、それ以外からでも、申請自体は可能です。しかし、変更ありきで申請したとしても、結果変更できなくなってしまうと、許可が下りても事業を開始できませんので、リスクが上がるだけですので、やはりもともと用途が貨物で利用できる車両を選ぶ方が無難です。


車両のサイズ

次に気を付けなければならないのは、車両のサイズです。まず運送業の許可申請の要件として、車両が車庫に収まっている事と、車庫の前面道路の道幅が、車両制限令における幅の基準を満たしているかが、大変重要です。車庫の面積は、使用する車両同士が、50㎝以上離して駐車できることと、車両が車庫の敷地境界から50㎝以上離れている事が必要です。これは、車両の整備点検または乗車の際に十分なスペースを確保するために、設けられている要件ですので、あまり面積に余裕がない場合は、テトリスのような配置をせざる得なくなりますので、車庫の面積に合った車両を選ぶ必要がございます。次に、車庫の前面道路の幅についてですが、簡単に説明すると、市街地区域では、車両の幅×2+1.5mの幅、市街化区域外では、車両の幅×2+1.0mが必要となります。ただし、道路管理者(道路を管轄する土木事務所など)が別で定めたときは、この限りではありませんので、詳しくは、管理者に問い合わせる必要がございます。

軽自動車は、使えない

軽自動車につては、貨物軽自動車運送事業という、別の手続きであり、いわゆる黒ナンバーになります。したがって、軽自動車は、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可には使用できません。維持費や、取得費などを考えると、事業計画資金を抑えられそうなので、使いたい気持ちはあろうかと思いますが、軽自動車ではない普通自動車をお選びください。同じ理由で、オートバイ(125㏄以上)も使用できませんので、ご注意ください。

リース車のような所有権が他人名義の車両

運送業の許可申請で使用できる車両については、使用権原があることが必要ですが、所有者までは求められていません。したがって、リース契約などで使用される車両については、所有者がローン会社であることがほとんどですが、車検証の使用者欄に名前が記載されているのであれば、問題なく使用できます。また、申請時点では、所有者欄及び使用者欄のどちらにも申請者の名前がなくても、許可後に、使用する権利を取得できることが分かる書面を提出することで、申請することが可能です。例えば、申請時に名義変更が間に合わなくても、譲渡承諾書を添付したり、使用承諾書などで、許可取得を条件に、〇年〇月〇日から~までなど、明確にいつからいつまでと分かる記載内容で、提出することで申請可能です。ただしレンタカーでは申請できませんの、ご注意ください。

NOx・PM規制は?

詳しい内容は、省きますがこの規制の基準をクリアしていない車両は、この規制対象地域では使用できませんので、注意が必要です。最近登録されたような新車に近い車両であれば、問題ないことも多いですが、トラックは比較的古い車両でも、現役で稼働している事が多く、また中古で出回りやすいことから、運送業の新規事業を展開する際に、中古車は選択肢に必ずと言っていいほど選択肢に入ってますので、無視はできません。車検証の備考欄を見ていただければ、記載があるかと思いますので、使用予定の車両が規制をクリアしているかどうかは、一度ご確認ください。適合であれば問題ないですが、不適合でも記載がございます。この場合は、規制対象の地域では、使用及び登録が出来ない事になりますが、規制対象外地域では、使用できます。対象地域は、詳しくは割愛しますが、関西圏なら兵庫(明石市や姫路市など)と大阪(大阪市や吹田市など)が指定地域となっていますので、気になる方は、環境省のHPをご確認ください。

悩まれたときは、専門家に相談を


いかがでしたか? 運送業の申請は、複雑な要件が絡み合っていますので、車両の選び方といっても、他の要件を考えなければ、適切な車両は選べません。悩まれる場合は、自分で勝手に答えを出さずに、運輸局に問い合わせるか、信頼できる行政書士へご相談ください。当事務所は、多くの運送業の新規許可から営業所移転、車庫増設などの認可申請、または車両の増減車にともなう出張封印など、運送事業者様に寄り添った事業を心がけております。

お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。




・一般貨物の許可取得まで 許可証の発行までで、その後のナンバー取り付けなどの手続きはご自身でされる場合    

  440,000万円(税込)+実費



・フルサポート対応 申請後の法令試験対策、初回巡回指導対策、許可後の開始届から緑ナンバー取り付けの出張封印までフルサポート      

 660,000万円(税込)+実費


もちろん、必要なサポートのみを選んでいただいても大丈夫です。

※上記以外に、申請手数料12万円が別途必要となります。


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