貨物利用運送業の許可を取得するためには? 京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良/ 対応
貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の依頼に応じ、有償で、「実運送事業者」を利用(運送の委託)を行う事業を指します。つまり、貨物利用運送事業者は自社で貨物を運搬する手段を持っておらず、他社を使って貨物を運搬する事業になります。この委託先の実運送事業者とは、船で輸送する船舶運送事業者、飛行機で運送する航空船舶事業者、鉄道で運送する鉄道運送事業者、トラックなどの自動車で運送する貨物自動車運送事業者(ただし軽貨物は除く)の事を言います。
利用運送事業の種類
第一種貨物利用運送と第二種貨物利用運送
第一種貨物利用運送とは、トラック、船舶、航空、鉄道など運送するために利用する実運送事業者を、いづれか1つだけ選び運送する方法です。つまり輸送ルートが一つの場合に、限ります。たとえば、利用運送として船を選択した場合に、発港から着港までの輸送ルートにおいて責任をもち、現地では、着港までの輸送及び着港からの輸送については、他社を利用する場合になります。
第二種貨物利用運送とは、トラック、船舶、航空、鉄道の輸送ルートの他、当該利用運送に先行または接続する輸送ルートを使う場合の輸送方法です。たとえば、上記のようにf根を使う場合に、発港までのトラック輸送、船の輸送、着港から配達までのトラック輸送を一貫して請け負う輸送方法になります。
一点注意点ですが、よく似た言葉に「運送取次」というのがあります。これは分かりやすく言えば、コンビニなどでヤマトや佐川などの荷物を預かるのが、運送取次になります。この運送取次は、単に貨物の取次を行うだけで、配送手配を行わないので、これによって報酬を得ることはありません。反対に、貨物利用運送事業は、貨物の輸送手配をすることで、利用運賃を報酬としていただきます。
一般貨物自動車運送事業の利用運送とは別?
すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得されている方なら、申請時に利用運送を同時に申請されて、許可を取得されている方がおられるかと思います。しかし、この一般貨物自動車運送事業の許可の中にある利用運送は、この第一種貨物利用運送及び第二種貨物利用運送とは根本的に違います。
この貨物利用運送事業の許可では、トラックの他、船舶、航空、鉄道利用することが可能ですが、一般貨物自動車運送事業の許可に紐づいている利用運送は、トラックに限定されています。また、貨物利用運送業許可では、他の貨物利用運送業者へ再委託することが可能ですが、一般貨物自動車運送事業許可の利用運送では、他の貨物利用運送業者への再委託はできません。これは、一般貨物自動車運送事業の数が圧倒的に多く、利便性を考えてトラック配送業者との連携を取りやすくするために、一般貨物自動車運送事業の許可申請において、簡素な追加書類(運送委託契約を交わす)で、許可を受けることが出来るようにしている、いわば配慮的な要素があります。反対に、輸送ルートがトラックのみであっても、自社で請け負った貨物利用運送を、他の貨物利用運送事業者に再委託する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可とは別にこ貨物利用運送事業の許可を取得する必要があることに、注意が必要です。
貨物利用運送を始めるためには
貨物利用運送事業の許可の要件
貨物利用運送事業の許可を受けるためには、大きく4つの要件(場所、人、お金、実運送事業者との契約)があります。
まず、1つ目の場所については、営業所となる場所が他の許認可同様に都市計画法に違反しないことです。つまり市街化調整区域はもちろんの事、住居専用地域は事務所を建設することができない(一部例外がある)ため、この用途地域で営業所を備えることはできません。
2つ目の人に関する要件は、申請する事業者が欠格事由に該当していない必要があります。
具体的には、以下になります。
・1年以上の懲役または禁錮刑を受けている、または刑の執行が終わってから2年が経過していない。
・第一種及び第二種利用運送業の取り消し処分を申請から2年以内に受けている
3つ目のお金に関する要件は、貨物利用運送事業の許可を受けるためには、300万円以上の資金を保有している必要があります。この、資金の証明方法については、申請者が個人なのか法人であるかで変わります。
・個人の場合:預貯金が300万円以上
・法人の場合:資本金または直近の決算書の貸借対照表の純資産が300万円以上
4つ目は、最低一社以上とは実運送事業者(現に自社で輸送手段を持っている)または、すでに許可を取得している貨物利用運送事業者との輸送委託契約を結んでいる事です。これは申請時に、添付する必要な書類となるため、どことも契約がない状態では申請ができません。ただし、一般貨物自動車運送事業者は、比較的申請時に一緒に利用運送を追加で申請しているケースが多いので、契約先を探すこと自体は、さほど難しくないと思います。
許可取得まではそれなりに期間が必要
この貨物利用運送事業の許可については、以下のような標準処理期間が設けられています。
・第一種貨物利用運送事業:約2~3ヶ月
・第二種貨物利用運送事業:約3~4ヶ月
ただし、上記は目安の為、多少の前後はございますので、余裕をもった申請準備が必要です。
登録免許税は第一種と第二種で違う
申請時に必要な登録免許税についても、第一種と第二種では、金額が違います。
・第一種貨物利用運送事業:90,000円
・第二種貨物利用運送事業:120,000円
迷ったときは、専門家に相談を
いかがでしたか?許可制度は、許可要件さえしっかり備えれば、基本的には許可を取得できるものなので、しっかり準備をすれば臆することなく許可取得は可能です。しかし、申請には煩雑な書類作業や補正対応など時間と労力を要します。
迷われたときは、管轄の地方運輸支局へ問い合わせるか、専門家にご相談ください。
・第一種貨物利用運送事業の許可申請
申請書作成及び提出、補正対応
88,000円(税込)+登録免許税90,000円実費
・第二種貨物利用運送事業の許可申請
220,000円(税込)+120,000円(登録免許税)+実費
NEW
-
query_builder 2024/04/18
-
民泊を京都市で始めるには?
query_builder 2024/04/15 -
車庫証明(ガレージ証明)に必要な書類とは? 京都
query_builder 2024/04/12 -
古物商の営業許可は、どんな時に必要? 京都/大阪/滋賀/奈良/兵庫 対応可
query_builder 2024/04/08 -
産廃(産業廃棄物収取運搬業)を運搬するには許可が必要? 京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良/ 対応
query_builder 2024/04/02