運送業で車両を増車・減車するには? 京都、大阪、滋賀、奈良、兵庫対応
運送業で車両を増車するには、どんな手続きが必要なのでしょうか。運送業で使う車両は、勝手に増車できません、増車の為には、必要な手続きを経る必要がございます。このページをご覧いただいている方は、おそらくすでに運送業の許可をお持ちの方が多いのではないかと思いますが、運送業の許可を取得する際に、車両は、重要な要件の一つでした。ですから、許可後も勝手に増車することが出来ません。では、どのようにして増車をするのかを見ていきましょう。
増車するには、事業計画の変更が必要
管轄の運輸局へ事業計画変更届を提出
運送業で使う車両は、事業用自動車となりますので、勝手に増やしたり減らしたりできません。事前に、管轄の運輸局へ事業計画変更届に、増車の内容または減車であれば、減車すべき内容を記載して提出する必要があります。これは、許可をすでにお持ちの方ならイメージできるかと思いますが、運送業の許可取得には、使用する車庫に車両が収まっている事が必要です。ですから、すでに許可を取得して、適切に使用している車庫に、増やしたい車両を保管できるスペースがあることを証明しなければなりません。そのため、事業計画変更届によって、現在の車庫の面積に対して車両が増えたとしても、十分なスペースが確保されている事を事前に、届出なければなりません。これは、減車の時も同じで、運送業の許可取得時には、許可要件として車両を5台確保している必要がありました。ですから、減車する際も、減ってもなお車両が5台以上確保されている事を証明するため、事業計画変更届によって、事前に届け出なければなりません。
事業用自動車等連絡書の発行
適切に事業計画変更届が受理されましたら、次は事業用自動車等連絡書を発行してもらいます。これは、どの営業所で増やすのか、どの車庫で保管するのかを記載された書類で、普通自動車で言うところの、車庫証明のようなものです。ですから、この書類がないと、増車したい車両を事業用ナンバーへ変更することが出来ません。通常、この事業用自動車等連絡書は、事業計画変更届を提出した際に、同時に発行するのですが、有効期限が、1ヶ月と短いため、登録の手続きがすぐに行えない場合は、先に事業計画変更届を提出して後日、事業用自動車等連絡書を発行するという方法が取れる場合もあります。ただし、大阪のように自治体によっては、事業計画変更届提出時と同時でなければ発行されないこともありますので、登録できる日程が不透明な場合は、事前に管轄の運輸局へと問い合わせてください。なお、当然ですが、減車したい場合も、同じく事業用自動車等連絡書は発行されます。
連絡書発行後は、普通自動車の登録と同じ
無事に、事業用自動車等連絡書が発行されましたら、あとの手続きは普通自動車を登録するのと変わりません。事業用自動車の場合は、登録に必要な書類うち、車庫証明の代わりに事業用自動車等連絡書が必要なだけで、残りは通常の普通自動車の必要書類と変わりません。増車する車両が名義変更されるものなら、旧所有者からの譲渡証明書や印鑑証明書、新所有者の印鑑証明書などが必要となります。よって、当然ですが、登録できるのは、運輸局が空いている平日のみです。一点、この事業用自動車等連絡書で注意すべきことがあります。増車の際にも、減車の際にも必要というお話をしましたが、他の事業所で使われている車両を、増車したい場合は、自社で増車の事業計画変更を提出し、増車の事業用自動車等連絡書を発行するのですが、同時に現在その車両を使用している事業所でも、事業計画変更届を提出し、減車の事業用自動車等連絡書を発行する必要があります。つまり、すでに他の事業所で使用されている車両を、自社で増車したい場合は、増車と減車の事業用自動車等連絡書が2枚必要となります。
平日に登録しに行けない場合は
増車または減車するためには、当然ですが平日に管轄の運輸局へ登録手続きをしに行かなければなりません。通常、増車または減車する際は、ナンバープレートが白から緑ナンバーへ、または緑から白ナンバーへ変更になりますので、増車または減車したい車両を、直接運輸局へ持っていく必要があります。ここが、事業をされている方が非常に難儀されているところで、反対に多くの方が、当事務所を利用していただいている理由の一つでもあります。車両のナンバープレートが変わる場合、盗難防止用の封印がナンバープレートに施されるため、基本的には運輸局に直接車両を持ち込み、プレート取り付けの際に封印を施してもらいます。ただし、この封印は、しかるべき資格を持っている者であれば、運輸局以外で行えます。その代表例が一部の行政書士による丁種封印(出張封印)です。この資格は、運輸局から委託を受け、依頼主の自宅や職場など指定された場所で、運輸局の代わりに封印を施すことができるため、直接車両を持ち込まなくても、どこでもナンバープレートの変更が可能です。
便利な制度、出張封印について
出張封印とは、各都道府県の管轄の運輸局から委託を受けた行政書士による、運輸局外での封印取り付けを行える制度です。これは、一定の研修を受け、各運輸支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士のみが行えるため、どの行政書士でもできるわけではありません。正式には丁種(甲種)封印受託者といい、依頼人の指定した場所で、封印の取り付けの代行を行います。これによって、直接車両を運輸局へ持ち込む必要がありません。なお、この封印については各都道府県管轄の運輸局から委託されるため、京都の行政書士ができる封印は、「京都」ナンバーのみであり、東京管轄の行政書士なら「東京」ナンバーのみとなります。ただし、丁種封印については、封印の再委託が可能となり、これにより、例えば京都のナンバープレートを東京で取り付けたい場合に、当事務所(京都)でナンバープレートを取得し、封印の払い出しを行った後、東京の行政書士へ封印の取り付けを依頼することで、他府県ナンバーをどこでも取り付けることが可能となります。
悩まれたときは、専門家に相談を
いかがでしたか? 運送業の場合は、自由に車両を増やしたり減らしたりできません。増やしたい場合や減らしたい場合でも、適切な手続きを経る必要があります。悩まれる場合は、自分で勝手に答えを出さずに、運輸局に問い合わせるか、信頼できる行政書士へご相談ください。当事務所は、多くの運送業の新規許可から営業所移転、車庫増設などの認可申請、または車両の増減車にともなう出張封印など、運送事業者様に寄り添った事業を心がけております。
お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
・事業計画変更届(増車・減車)
※事業用自動車等連絡書発行込み
16,500円(税込)
・自動車登録及び出張封印(京都)
登録5,500円(税込)+出張封印11,000円(税込)+実費
※他府県へ京都ナンバーを取り付ける際は、別途旅費または、他府県行政書士への報酬が発生する場合がございます。
・他府県ナンバーを京都で取り付ける場合
別途ご相談ください
NEW
-
query_builder 2024/04/18
-
民泊を京都市で始めるには?
query_builder 2024/04/15 -
車庫証明(ガレージ証明)に必要な書類とは? 京都
query_builder 2024/04/12 -
古物商の営業許可は、どんな時に必要? 京都/大阪/滋賀/奈良/兵庫 対応可
query_builder 2024/04/08 -
産廃(産業廃棄物収取運搬業)を運搬するには許可が必要? 京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良/ 対応
query_builder 2024/04/02