運送業で車庫や営業所を増やすには? 京都、大阪、滋賀、奈良、兵庫対応
運送業で車庫や営業所を増やす場合には、事業計画変更認可申請をする必要があります。車両を増やしたり、事業を拡大しようとしたときに、車庫や営業所を増やしたいと考える事業者さんは多いですが、運送業で使用する車庫や営業所は、勝手に増やすことが出来ません。ここでは、車庫や営業所を増やすために、必要な手続きと注意点を説明いたします。
車庫や営業所を増やすには、事業計画変更認可申請が必要
管轄の運輸局へ事業計画変更届を提出
事業計画変更認可申請の、「認可」というのは、あまりなじみがないかと思われますが、内容的には許可申請に近い形であり、申請してから認可が下りるまで日数を要するのが特徴です。運送業の事業計画変更認可申請は、車庫や営業所を増やすだけでなく、移転したりまたは減らしたりするにも、この事業計画変更認可申請を経る必要があります。日数的には、申請からだいたい1ヶ月半~2ヶ月程度かかることが多いですが、申請する内容によっては、この期間は上下します。
要件については、新規許可とだいたい同じなので、詳しくは省きますが、それぞれの注意点を述べていきます。
車庫の新設・移転・廃止の注意点
運送業の許可を新規に取得して、事業がうまく回ってくると、それに伴って輸送量も増加して、車両を増やしたいと考えるのは、自然です。新規で許可を取得した際に、車庫のスペースに余裕がある場合は、そのまま増車すればよいのですが、車庫のスペースが十分でない場合は、車庫を増やす必要があります。
車庫を増やすための要件は、新規許可時と同じく、車庫の面積、前面道路、営業所からの距離が適切なら、基本的には、問題ありませんが、注意点としては、点呼が適切に行えるかどうかにあります。例えば、個人で許可をお持ちの方で多いのは、営業所が自宅の場合に、点呼場所を車庫としているケースです。これ自体は、何も問題ないのですが、車庫が複数ある場合に、点呼場所が車庫であると、運行管理者が点呼の為に、いくつもの車庫を行き来することになってしまい、運転者の出発に間に合わなくなる可能性が出てきます。場合によっては、点呼を待たずに出発しかねないので、無理のない運行管理が必要です。
次に、車庫を移転する場合ですが、移転の場合も事業計画変更認可申請となるため、申請からそれなりに期間を要します。したがって、旧車庫の契約期間が切れる寸前で、新しい車庫使おうとしても、認可が下りていない状態では、新しい車庫を使うことはできません。車庫を移転する場合は、十分な期間を設けて申請する必要があります。
最後に、車庫の廃止についてですが、廃止についても事業計画変更認可申請が必要です。他の手続きだと、廃止の場合は簡素な届け出が多いですが、運送業の車庫については、廃止してもなお十分な車両を保管できるスペースがあることを証明しなければならないため、廃止の場合でも認可が必要であるということです。車庫の廃止については、新設や移転よりも、手続きの期間は短いですが、それでも一ヶ月程度は余裕を持って申請してください。
営業所の新設・移転・廃止の注意点は
営業所の新設については、新規許可時と同様に、都市計画法に違反しない場所である必要がありますが、すでに事業を開始ししていますので、残高証明などは不要です。逆を言えば、残高証明を提出する以外は、新規許可時と同じ要件が必要ということです。つまり、営業所に常駐する運行管理者や整備管理者が別に必要です。また新設する営業所にも車両を5台以上登録する必要がありますので、単純に営業所を増やすといっても、別の場所で新たに新規で許可を取るくらいにハードルが高いです。
次に、営業所の移転ですが、これは現在の事業内容がそのままそっくり移転しますので、当然、運行管理者や整備管理者、運転者などを新たに用意する必要はありません。移転先が都市計画法に違反せず、車庫との距離が適切であれば、問題はありませんが、営業所の位置が変わるため、運行管理者や整備管理者については、変更届が別途必要になります。
最後に、営業所の廃止ですが、廃止については、もうその営業所では事業を行わないということですので、その営業所で使っていた車両については他の営業所に移転させるか、または白ナンバーに戻す必要があります。また、廃止については基本、申請から最短で一ヶ月後(近畿では)に廃止となるため、申請日が廃止日ではありません。もちろん、一ヶ月を待たずとも事業を廃止されても大乗なのですが、認可がおりていない以上は、法的には廃止が成立していない状態になります。これが、大きく問題になるかは、その事業者の状況次第ですが、税務関係では関わってくるかもしれませんので、普段付き合いのある税理士等がおられる場合は、一度ご相談ください。
悩まれたときは、専門家に相談を
いかがでしたか? 運送業の場合は、自由に車庫や営業所を増やしたり、移転させたり、または廃止することができません。増やしたい場合や減らしたい場合でも、適切な手続きを経る必要があります。悩まれる場合は、自分で勝手に答えを出さずに、運輸局に問い合わせるか、信頼できる行政書士へご相談ください。当事務所は、多くの運送業の新規許可から営業所移転、車庫増設などの認可申請、または車両の増減車にともなう出張封印など、運送事業者様に寄り添った事業を心がけております。
お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
・事業計画変更認可申請(車庫新設または移転)
99,000円(税込)
・事業計画変更認可申請(車庫廃止)
33,000円(税込)
・事業計画変更認可申請(営業所新設・移転)
132,000円(税込)
・事業計画変更認可申請(営業所廃止)
44,000円(税込)
・車庫及び営業所同時移転
198,000円(税込)
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