中古車販売で、ディーランバー(回送運行許可)を取得するには? 京都、大阪、滋賀、奈良、兵庫対応
ディーラーナンバーとは有効期間中(最長5年)は、何度でも使いまわすことが出来きて、都度返却する必要がない、便利なナンバープレートとなります。このディーラーナンバーは役所で一時的に発行される自動車臨時運行許可(通称仮ナンバー) のように、一度取得して、使い終わったら返却するといったものではなく、有効期間の間は、何度でも使用することが認められているプレートになります。中古車販売業で、ディーラーナンバーを取得するには、回送運行許可申請をする必要があり、許可が下りれば、ディーラーナンバーの発行手続きが可能なのですが、取得には、それなりに要件が厳しいのです。ここでは、一番相談の多い、中古車販売業でディーラーナンバーを取得する要件を見ていきましょう。
ディーラーナンバーを取得するには、回送運行許可申請が必要
そもそも回送運行許可って?
回送運行許可とは、車検の切れた自動車や抹消済み、または一度も登録を受けたことがない自動車は、道路を走ることが出来ません。ですから、車検を受けたり登録をするために、一時的に発行されるのが、自動車臨時運行許可(通称仮ナンバー)なのですが、この仮ナンバーは、有効期限が原則1日で最長5日を超えられず、また使用後は返却しなければならないため、中古車販売業のように、多くの自動車を登録するには、とても不便です。そこで、この回送運行許可を取得し、ディーラーナンバーを発行してもらえると、一度使用しても返却する必要がなく、有効期間中は何度でも使いまわせる便利な制度なのです。しかし、何度でも使いまわせるといっても、どのような目的にでも使えるわけではなく、また使用する目的ごとに許可を受ける必要がありますので、注意が必要です。
許可が下りる使用目的は4つ
自動車の回送運行許可は、特定の目的のために使用することが認められています。その目的とは以下の4つに限られます。
<制作(架装)>
自己の制作に係わるもので、制作工場のテストコース、車体架装工場、自動車置き場との間の回送
<陸送>
他人から委託を受け、指示された場所までの回送
<販売※中古車含む>
自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車や仕入れた自動車の引き取りなどに伴う車検・登録・封印のための回送で、仕入れ先や納品先、工場、運輸支局間の回送
<特定整備>
車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取りや引き渡しの為に、必要な車検場までの回送
販売での許可は、販売実績が重要
回送運行許可には、4つの目的にのみ許可が下りるのですが、このうち最も需要が多いのが、中古車販売を目的とするのものです。ではm中古車販売の場合は、どのような要件を満たせば、回送運行許可を取得することができるのでしょうか?自治体によって、若干要件が異なるのですが、近畿運輸局管轄エリアであれば、国内で製造販売される自動車については、国内での月間の販売実績が平均10台以上を6ヶ月間満たせれば、許可取得は射程圏内です。この販売実績は、申請する日の月から直近で6ヶ月なので、例えば12月に申請をするならば、販売実績に加える期間は、11月、10月、9月、8月、7月、6月の6ヶ月間です。また、平均が一ヶ月あたり10台以上なので、たとえば、8月だけ30台売れ、他の月が10台以下でも問題ありません。ただし、直近の月のみ50台以上植えるなど極端すぎる場合は、台数を操作したように見えるため、審査に影響が出るかもしれません。輸入車販売業者の場合は、この月当たり10台以上というのは、5台以上と緩和されておりますので、申請しやすい方をお選びください。ただし、この輸入車というのは、直接輸入している業者に限り、さらに、パーツのみを輸入して自社で組み立てなどは、要件に合いません。車そのものを輸入している場合に限ります。その他別の会社が輸入している車両を、買い取る場合は、国内販売と同等の考え方をしますので、自社で輸入した自動車を、自社で販売する場合のみ、月当たり5台以上となる点にご注意ください。
販売実績をカウントする際の注意点
中古車販売で、回送運行許可を取得するには、月平均10台以上(輸入販売業者は、5台以上)と説明しましたが、この販売実績をカウントするうえで、注意すべきことがございます。
この、回送運行許可制度は、国内での自動車流通を促すための制度であるため、販売した自動車が、現実に国内で登録されている必要があります。販売した先で、解体されたり、外国へ輸出されている場合など、国内で登録されていない自動車については販売実績にカウントされません。これは申請時に、販売した自動車の車台番号などを記載した資料を提出するため、申請先の運輸局で現実に登録されているのかを確認されます。中古車販売業者の場合は、申請時に古物台帳が必要となります。よって、6ヶ月間の販売実績が、60台ピッタリの場合に、1台でも解体や輸出されていると、要件を欠くので、申請には余裕を持った販売台数が必要です。ただし、許可取得後に、解体や輸出されたとしても、それは問題ありません。永遠に国内を流通している必要はなく、申請時点においては、国内で流通していることが要件となりますので、少なくとも許可取得までは、国内で登録されている事が必要です。
有効期間は、最長5年だが…申請日による
回送運行許可で発行されるディーラーナンバーの有効期間は、最長で5年ですが、実際には許可日から5年間(60ヶ月)ではありません。有効期間の満了日は、毎年9月30日と決まっているからです。つまり、許可取得から、5回目の9月30日が期限切れとなるため、例えば許可日が令和6年10月1日であれば、満了日は令和11年9月30日となり、有効期間は60ヶ月となりますが、令和6年5月1日に許可が下りた場合は、その年に一度9月30日が来ますので、令和10年の9月30日までとなり、51ヶ月間となります。ただし、期限が切れても更新が可能なので、更新の場合は、満了日が一律の為、開始が10月1日となり、必ず60ヶ月間となります。したがって、新規許可時のみ、有効期間が申請した日程によって変動することにお気を付けください。なお、この申請日によって有効期間が変動するため、申請時にかかる手数料が変わります。
申請時に必要な費用は、許可の有効期間分の自賠責保険料と回送許可発行手数料です。
以下は、参考程度にご覧ください。実際には、その年度によって自賠責保険料やは発行手数料も上下いたします。
迷ったら専門家に相談を
いかがでしたか? 中古車販売で回送運行許可を取得するためには、半年間で60台以上の販売という積み上げた実績が必要となります。何度でも使いまわすことが出来るため、大変便利ではあるのですが、その分、誰でも申請できるわけではありません。悩まれる場合は、自分で勝手に答えを出さずに、運輸局に問い合わせるか、信頼できる行政書士へご相談ください。当事務所は、多くの運送業の新規許可から営業所移転、車庫増設などの認可申請、または車両の増減車にともなう出張封印など、運送事業者様に寄り添った事業を心がけております。
お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
・回送運行許可申請
88,000円(税込)+実費
※その他、有効期間分の自賠責保険とプレート発行手数料が必要
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